養育費 再婚した場合
- 元配偶者が再婚した場合、養育費は減らされてしまうの?
養育費を頼りに子育てをしているが、元配偶者が再婚したら養育費は減らされてしまうのでしょうか。本記事では、元配偶者が再婚した場合の養育費について解説します。元配偶者が再婚したら養育費は減らされる?養育費は、子どもを監護・教育するために必要な費用であり、子どもが社会的・経済的に自立するまでに支払われるべきものです。
- 子供の養育費
そのため、親権を持ち、子どもを育てることになった場合、子どもの養育費を十分に準備できないことも少なくありません。そのため、離婚後は養育費の取り決めを適切に行う必要があります。 ■養育費とは養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことを指します。一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでにかかる...
- 離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費などについて取り決めた約束を書面化した契約書のことを指します。協議離婚は、離婚届を役所に提出するだけで手続は完了し、夫婦間の協議だけで成立することになるため、協議での取り決めを書面にすることが重要になるということです。 ■離婚協議書の効力次に、離婚...
- 離婚の流れ
特に、離婚時に取り決めることが求められる養育費や面会交流、慰謝料、財産分与などについて、適切な議論がなされないまま離婚が成立してしまう可能性があります。そのような際に、専門家が間に入って協議を進めることで、適切な取り決めを行うことに繋がります。 そして、協議離婚で話がまとまらない場合は、調停離婚を検討します。調停...
- 離婚の種類
また、離婚時に取り決める必要のある養育費や面会交流、慰謝料、財産分与などについて、適切な話し合いがなされないまま離婚が成立してしまうことも少なくありません。そのような際、弁護士に協議を依頼することが可能です。専門家が間に入って協議を進めることで、円滑に離婚を成立させることに繋がります。 ・調停離婚調停離婚とは、夫...
- 養育費に関する取り決めは公正証書に|書き方や効果などを解説
中でも養育費に関する取り決めは離婚後のトラブルの中でも非常に多い相談内容です。 当記事では、養育費に関する取り決めを公正証書に残すメリットや書き方などについて詳しく解説をしていきます。養育費の取り決めに関する公正証書の書き方公正証書とは私人からの依頼により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます。...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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不貞・浮気相手への慰...
パートナーに不貞行為や浮気行為が発覚した際、相手方に慰謝料を請求しようと考える方は少なくありません。しかし、不貞行為が発覚したとしても、慰謝料を請求できないこともあります。慰謝料を請求するには、不法行為が成立する必要があ […]
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離婚調停にかかる費用...
離婚を考えているが配偶者との話し合いが進まない、配偶者が話し合いに応じてくれないという理由から、離婚調停を考えているが、調停の費用はどちらが支払うのか、また費用はどれくらいかといった質問をいただくことがあります。 当記事 […]
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弁護士なしで離婚裁判...
離婚裁判をする際に、費用を気にして弁護士に依頼せずに行いたいと考える方もいます。弁護士なしで離婚裁判はできるのでしょうか。本記事では、弁護士なしの離婚裁判の可否、メリットとデメリットを解説します。弁護士なしで離婚裁判はで […]
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事業用の賃貸借契約書...
現代社会では日々さまざまな契約が締結されています。そして締結された契約から紛争が発生するということも多々あります。このようなトラブルを回避するためには、やはり契約締結の際に使用する契約書をしっかりと仕上げておくことが重要 […]
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養育費に関する取り決...
離婚の際にしっかりと条件を何かしらの形で残しておかなければ、後になってトラブルになってしまうということがあります。中でも養育費に関する取り決めは離婚後のトラブルの中でも非常に多い相談内容です。 当記事では、養育 […]
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元配偶者が再婚した場...
養育費を頼りに子育てをしているが、元配偶者が再婚したら養育費は減らされてしまうのでしょうか。本記事では、元配偶者が再婚した場合の養育費について解説します。元配偶者が再婚したら養育費は減らされる?養育費は、子どもを監護・教 […]
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Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
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をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
