面会交流権 民法

  • 家賃滞納

    家賃滞納が発生した場合には、即刻退去をしてもらいたいと考えている方もいらっしゃると思いますが、賃貸借契約の解除については民法上規定がなく、「信頼関係の法理」によらなければ、強制的に契約の解除をすることができません。 家賃滞納の理由にもいろいろありますが、一時的に経済的に困窮している場合やうっかりミスによって一度遅...

  • 不動産売買トラブル

    買主が行使できる権利の内容には、民法に規定があります。追完請求権(562条)、代金減額請求権(563条)、損害賠償請求権及び解除権(564条)です。 ・追完請求権追完請求とは、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に、「目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き...

  • 面会交流権

    ここでは、面会交流権についてご説明します。 ■面会交流権とは面会交流権とは、親権を持たない方の親が子どもと直接会ったり、手紙やプレゼントの受け渡しなど、会う以外の方法で交流したりする権利のことを指します。夫婦が離婚した場合であっても、親子の関係性は変わらないため、互いに会いたいと思うことは自然のことであり、子ども...

  • 離婚にともなう財産分与

    離婚時の財産分与は民法で認められており、退職金も財産分与の対象に該当します。お互いの感情が先行してしまい、財産分与について、適切な取り決めがなされないまま離婚が成立してしまうということも少なくありません。また、離婚の原因を作ってしまった方であっても、請求可能とされています。ただし、離婚後2年以内に請求しないと、請...

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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro

離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。

アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
連絡先 TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537
対応時間 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分
(八重洲地下街を通れば雨にも濡れません)
八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。
銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分
銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分
都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分