家賃滞納 裁判

  • 家賃滞納

    当ホームページでは、家賃滞納があった場合の貸主が取ることのできる対処法について詳しく解説をしていきます。 ◆家賃滞納が発生した場合の対処法家賃滞納が発生した場合には、即刻退去をしてもらいたいと考えている方もいらっしゃると思いますが、賃貸借契約の解除については民法上規定がなく、「信頼関係の法理」によらなければ、強制...

  • 任意売却

    この抵当権を行使することで、裁判所に申し立てを行い、担保としている不動産を競売にかけることができます。 いきなり競売にかけられるということはなく、裁判所から競売開始決定の通知書が届きます。通知書が到達後、調査官ないし執行官が家を訪れ調査を行います。そしてこの調査結果に基づいて売却価格が決まり、競売がスタートします...

  • 共有不動産の分割

    話し合いによる協議がまとまらなかった場合には、いよいよ裁判所を利用することとなります。裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えて解決を図ります。しかし注意しなければならないのが、調停には強制力がないため、裁判に移行しても調停の内容が訴訟に反映されないことから、弁護士は調停よりもいきなり訴訟の提起を推奨することが多...

  • 境界トラブル

    希望すれば、裁判外の民間型ADR機関によって調停を行うことができます。 もっとも、相手方との話し合いによっても解決することができる可能性もあるため、できる限り裁判は避けた方が良いでしょう。 ⑤筆界確定訴訟の提起筆界確定訴訟の提起は最終手段といえるでしょう。筆界確定訴訟とは、裁判所に筆界を決めてもらう訴訟であり、こ...

  • 面会交流権

    当事者間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に、面会交流の調停を申し立てることになります。ここでは、調停委員が間に入り、具体的な内容について協議します。さらに、調査官調査や試行的面会交流が行われることがあります。調査官調査とは、子どもが面会交流についてどのような考えを持っているのかや、面会交流の実施によって、子...

  • 子供の養育費

    そして、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判、裁判などで決めることを検討します。調停や審判、裁判で取り決めを行った場合は、不払いが発生した際には強制執行が可能となりますが、協議離婚の場合は、公的な証明書がないと、強制執行はできません。そのため、協議離婚で養育費との取り決めをする際には、公正証書に残す...

  • 親権と監護権とは

    協議離婚の場合は、夫婦間の協議によって取り決める必要があり、話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも結論が出ない場合は、審判によって決定されます。親権者が決まっても、その後、子どもの利益を考慮して、親権者変更の必要性が認められた場合は、親権者を変更することが可能です。 ■監護権について上記で述べ...

  • 離婚協議書とは

    違反時の定めがない場合は、当事者間の話し合いで解決を目指すことになりますが、話し合いがまとまらないようなケースでは、家庭裁判所の調停などを利用することになります。また、養育費の取り決めがあるような場合に関しては、不払いがあった時に強制執行という手段を取れるように、公正証書に残しておくことが重要です。 ■離婚協議書...

  • 離婚の流れ

    協議離婚とは、協議による夫婦間の合意で成立する離婚のことを指し、法定の離婚原因や裁判所の手続きを要しないことが特徴と言えます。夫婦間で話し合いすることが求められるため、感情的な議論になってしまうことも少なくなく、その後のトラブルに繋がりやすいと言えます。特に、離婚時に取り決めることが求められる養育費や面会交流、慰...

  • 離婚の種類

    離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類が存在します。ここでは、協議離婚、調停離婚、審判離婚の3種類をご紹介します。 ・協議離婚協議離婚とは、夫婦間の協議のみで成立する離婚です。そのため、法定の離婚原因や裁判所の手続きを必要としないことが特徴です。日本では、この協議離婚による離婚が一般的です。しか...

  • 離婚にともなう財産分与

    法律で定められているわけではありませんが、裁判所の判決を見ると、基本的に共有財産の割合は、1/2とする考え方が一般的です。基本的にこの割合が変更されることはありませんが、ケースによってはどちらか片方の貢献度が大きいと判断され、割合が変更されることもあります。 ・扶養的財産分与共有財産を公平に分配し、他に必要な金銭...

  • 不貞・浮気相手への慰謝料慰謝料請求

    証拠がない状態で、不貞行為や浮気行為に関して、争いになった場合、配偶者がその事実を否認した場合、裁判官は不貞行為の事実を認定しないためです。具体的に証拠として使えるのは、性交渉が実際にあったことを示せるものです。他にも、配偶者や相手方が事実を認めているような場合は、自認書を書かせることも効果的です。 ■慰謝料請求...

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

資格者紹介

Staff

吉岡 正太郎先生の写真

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro

離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。

アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
連絡先 TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537
対応時間 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分
(八重洲地下街を通れば雨にも濡れません)
八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。
銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分
銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分
都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分