任意売却 流れ 期間

  • 不貞・浮気相手への慰謝料慰謝料請求

    ■慰謝料請求の流れ・内容証明郵便の送付まずは、相手方に慰謝料を請求する通知を送付します。そして、その後具体的な支払いについて話し合うことが一般的です。その際、内容証明郵便を郵送します。そして、具体的に話し合いを進め、そこで合意できれば合意書を作成し、その際公正証書に残すことが重要です。 ・調停話し合いがまとまらな...

  • 家賃滞納

    滞納している期間が1,2ヶ月程度であれば信頼関係の破壊はなかなか認められず、半年以上となってくると信頼関係が破壊されたと判断されることが多くなっています。もっとも前者のような場合であっても、建物の使用状態が悪く、修繕が必要な箇所がいくつもあったり、近隣の住民の生活を妨害するような騒音等がある場合には、信頼関係が破...

  • 任意売却

    そこで解決方法の1つとしてあげられるのは、任意売却です。当ホームページでは、任意売却の制度や競売との違いについて詳しく解説をいたします。 ◆任意売却とは任意売却とは債権者(金融機関)の許可を得て、一定の条件で不動産を売却することを指します。 不動産を売却する際には住宅ローンの返済を終わらせ、ローンの支払いができな...

  • 共有不動産の分割

    ◆共有分割請求の解決に向けた流れ・共有物分割協議共有物分割請求があった場合には、共有者全員でしっかりと共有物分割協議を行い、お互いの主張を確認しながら、共有状態の解消に向けて話し合うことが重要となります。 この話し合いでは、当事者が自身の主張をぶつけ合うこととなるため、冷静に話し合いができない可能性があります。

  • 境界トラブル

    期間は半年から1年程度となっています。 ④境界紛争解決センターの利用・ADR期間への申し立てADR認定土地家屋調査士と弁護士が相談に乗ってくれ、解決に向けたアドバイスをしてくれます。各都道府県の土地家屋調査士会に設置されており、地域によっては名称が異なります。 希望すれば、裁判外の民間型ADR機関によって調停を行...

  • 不動産売買トラブル

    また、そのほかにも相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、履行の追完がないときにのみ、行使することのできる権利となります。 すなわち、代金減額請求は追完請求の存在を前提にするものであり、両者を同時に請求することはできないということです。 さらに、代金減額請求は催告をすることなく行使できる場合についても定めています...

  • 離婚後受給できる手当や扶助は何がある?

    利息と返済期間に関しては、種類によって異なりますが、無利子または低利息でお金をかりることができ、返済の期間も長いことが特徴です。アーチ日本橋法律事務所は、中央区、港区、目黒区、千代田区を中心に東京都で幅広く活動しております。初回相談は無料で承っており、 事前予約で休日・時間外も対応可能です。離婚でお困りの際は、お...

  • 面会交流権

    次に、面会交流の決め方の流れをご説明します ・当事者間の話し合いまずは、当事者間の話し合いによって、面会交流の可否、実施内容の詳細について協議します。 ・調停当事者間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に、面会交流の調停を申し立てることになります。ここでは、調停委員が間に入り、具体的な内容について協議します。

  • 子供の養育費

    しかし、法的な規定が存在しないため、夫婦間の協議によって、具体的な金額や支払い頻度、支払い方法、支払い期間などを決めることになります。そして、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判、裁判などで決めることを検討します。調停や審判、裁判で取り決めを行った場合は、不払いが発生した際には強制執行が可能となりま...

  • 離婚の流れ

    ここでは、基本的な離婚の流れについてご紹介します。 まず、最初に検討することになる方法が、協議離婚になります。協議離婚とは、協議による夫婦間の合意で成立する離婚のことを指し、法定の離婚原因や裁判所の手続きを要しないことが特徴と言えます。夫婦間で話し合いすることが求められるため、感情的な議論になってしまうことも少な...

  • 離婚にともなう財産分与

    財産分与には、請求期限が存在し、期限を過ぎてしまった場合、権利が消滅してしまいますが、除斥期間が過ぎても、財産分与ができるケースが存在します。財産分与は、離婚時に行うことが一般的です。しかし、離婚が成立してから2年以内であれば、離婚後であっても財産分与を請求することが可能です。離婚の成立から2年間を除斥期間と言い...

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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro

離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。

アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
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をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
連絡先 TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537
対応時間 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分
(八重洲地下街を通れば雨にも濡れません)
八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。
銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分
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