離婚協議書とは
協議離婚の際には、離婚協議書の作成をおすすめします。
離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費などについて取り決めた約束を書面化した契約書のことを指します。
協議離婚は、離婚届を役所に提出するだけで手続は完了し、夫婦間の協議だけで成立することになるため、協議での取り決めを書面にすることが重要になるということです。
■離婚協議書の効力
次に、離婚協議書の効力について説明します。
離婚協議書は、契約書に該当するため、離婚協議書で定めた条件を守る法律上の義務が互いに生じることになります。
仮に、どちらか一方が取り決めに違反した場合、違反時の定めがあればそれに従わなければなりません。
違反時の定めがない場合は、当事者間の話し合いで解決を目指すことになりますが、話し合いがまとまらないようなケースでは、家庭裁判所の調停などを利用することになります。
また、養育費の取り決めがあるような場合に関しては、不払いがあった時に強制執行という手段を取れるように、公正証書に残しておくことが重要です。
■離婚協議書の内容
次に、離婚協議書に記載すべき内容をご紹介します。
基本的に以下の内容になります。
・離婚に合意した旨
・親権者の指定に関して
・養育費の支払いに関して
・慰謝料に関して
・財産分与に関して
・子どもとの面接交渉に関して
・年金分割に関して
・公正証書にするか否かに関して
・清算条項に関して
以上が協議離婚書についての説明になります。
具体的な内容をどうすべきかであったり、公正証書に残したりなど、協議離婚書の作成には専門的な知識を要します。
お困りの際は、専門家に相談することをおすすめします。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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- アーチ日本橋法律事務所開設
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