親権 父親
- 離婚後受給できる手当や扶助は何がある?
かつては、母子手当と呼ばれていましたが、法改正によって父親の場合でも受給可能となりました。具体的には、子どもが18歳まで受給でき、子どもが特別児童扶養手当を受給できる程度に障害を持っている場合は、20歳まで受給することが可能です。受給額は、子どもの数や所得によって変動します。 ・児童手当児童手当は、すべての家庭を...
- 面会交流権
離婚した場合、どちらか一方が親権者となります。そして、親権を持つほうが子どもと生活し、育てていくことになります。そうなると、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らせなくなり、会うことが難しくなります。子どもに会いたいと考えても、離婚したという事実から親権者とは不仲であることが想定されます。そのため、会いた...
- 子供の養育費
そのため、親権を持ち、子どもを育てることになった場合、子どもの養育費を十分に準備できないことも少なくありません。そのため、離婚後は養育費の取り決めを適切に行う必要があります。 ■養育費とは養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことを指します。一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでにかかる...
- 親権と監護権とは
そのため、離婚時にはお金の話だけでなく、親権や監護権など子どもの利益についても、適切に取り決めする必要があります。ここでは、親権と監護権についてご紹介します。 ■親権について離婚時には、子どもの親権者を決める必要があります。親権には、身上監護権と財産管理権の2つが存在します。身上監護権は、子どもの面倒を見ることや...
- 離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費などについて取り決めた約束を書面化した契約書のことを指します。協議離婚は、離婚届を役所に提出するだけで手続は完了し、夫婦間の協議だけで成立することになるため、協議での取り決めを書面にすることが重要になるということです。 ■離婚協議書の効力次に、離婚...
- 離婚の流れ
調停離婚では、調停委員が話し合いを仲介し、親権や監護権、財産分与、慰謝料などの条件について、取り決めることになります。この取り決めに際して、調停委員にうまく自身の主張を伝える必要があります。調停委員とのコミュニケーションで齟齬が生じれば、思うような結果が得られないこともあります。そのような際は、弁護士が代理人とし...
- 離婚の種類
調停離婚では、調停委員が間に入るため、親権や監護権、財産分与、慰謝料などについて、取り決めることになります。そのため、取り決めに際して、調停委員と上手くコミュニケーションを取ることが求められます。その際、法律に関する議題についても話し合われるため、適切な理解や自身の思いをしっかりと伝える必要があります。調停委員と...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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離婚後の氏と戸籍
離婚をするということは、戸籍を変えるということです。そして、場合によって、氏(名字)が変わることもあります。そのため、離婚によって氏と戸籍がどうなるのかについてや、どのような手続きが必要になるのかについて理解しておく必要 […]
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境界トラブル
不動産トラブルには、隣接地や隣の住民とのトラブルもしばしば発生します。その中でも非常に複雑なものが境界トラブルでしょう。 本ホームページでは、境界の複雑な仕組みやトラブルが発生した際の対処法について詳しく解説を […]
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離婚にともなう財産分...
婚姻中は配偶者の給料に頼って生活をしていた場合、離婚後お金がなくて生活が苦しくなることが考えられます。このような状況にならないために、財産分与を請求することが重要です。ここでは、離婚に伴う財産分与について解説します。&n […]
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【弁護士が解説】離婚...
協議離婚を進めているときにスムーズに進まずに難航する場合どうすればよいのでしょう。話が進まない理由を把握した上で、適切に対処方法を考える必要があります。今回は協議離婚がスムーズに進まない理由と対処法を解説します。協議離婚 […]
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養育費に関する取り決...
離婚の際にしっかりと条件を何かしらの形で残しておかなければ、後になってトラブルになってしまうということがあります。中でも養育費に関する取り決めは離婚後のトラブルの中でも非常に多い相談内容です。 当記事では、養育 […]
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離婚の流れ
離婚にはさまざまな種類があります。そのため、状況にあった離婚の種類を選択し、円滑に手続きを進めることが重要です。ここでは、基本的な離婚の流れについてご紹介します。 まず、最初に検討することになる方法が、協議離婚 […]
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資格者紹介
Staff
吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
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をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |