離婚調停の期間|全体の流れや短期間で終わらせるポイントとは
夫婦間で離婚についての話し合いがまとまらない場合、離婚調停の申立てを検討していくこととなります。
離婚調停は、どのような流れでどれくらいの期間行われるものなのでしょうか。
本稿では、離婚調停の流れや期間について詳しく解説していきます。
離婚調停の流れと期間
①離婚調停の申立て
離婚調停は相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。
申し立てが受理されると、申立日から1〜2ヶ月後に第1回調停期日が指定され、申立人と相手方に対して調停期日通知書が届きます。
この通知書は申し立てから2週間前後で到着します。
②第1回調停期日
双方が出席し、離婚の条件などについて話し合いを行なっていきます。
1回目の調停で話し合いが成立すれば、第1回調停で終了することとなりますが、合意ができなかった場合には、第2回の調停期日が設定されることとなります。
1回の調停の時間はだいたい2時間程度であり、長くなったとしても3時間程度で終了することとなります。
③第2回以降の調停期日
第2回以降の調停期日については、調停があった日からだいたい1ヶ月から1ヶ月半後に指定されるのが一般的です。
話し合いに必要な資料や書類がある場合には、次の期日までに用意を指示されることもあります。
ここでも話し合いが成立しなかった場合には、第3回、第4回と調停が終了するまで継続していくこととなります。
④調停終了
調停の終了は成立、不成立、取り下げの3つのパターンがあります。
成立は言葉の通り、離婚の条件等について双方が合意した場合のことを指します。
調停の不成立は、双方の合意が成立しなかった場合のことです。
また、調停は話し合いの途中であっても取り下げをすることができます。
調停の場で話し合いを行っても離婚できないと判断した場合や、離婚したいという気持ちが変わった場合などには取り下げをすることができます。
調停を早く終わらせるポイント
調停は当事者のみで話し合いを行うこともできますが、弁護士を雇った方が調停委員に自身の主張をわかりやすく伝えることができるため、スムーズに調停が進みやすくなります。
また、弁護士に依頼をしておくことで、万が一裁判まで発展した場合でも、そのまま続けて訴訟代理人として手続きを委任することが可能です。
また、調停が長引く原因としては、離婚条件で双方がなかなか合意できないということがほとんどです。
そのため、離婚調停を早く終わらせたい場合には、ある程度相手の提示した条件から妥協できる点は妥協する、また交渉力のある弁護士に依頼するという方法が有効です。
離婚に関する問題はアーチ日本橋法律事務所にご相談ください
離婚調停では、感情的になって自身の主張を調停委員にぶつけてしまうことがありますが、それによって調停委員からの心象が悪くなってしまう可能性があります。
調停の早期成立と冷静な話し合いのためには、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
アーチ日本橋法律事務所では、離婚調停をはじめとした、裁判離婚や財産分与、親権問題などの男女間での法律トラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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