任意売却

マイホームを購入する際には想定できなかったアクシデント等が発生し、住宅ローンの支払いが難しくなってしまい、マイホームの売却を検討されている方の悩みとしては、ローンを滞納している場合に売れないのではないかという心配があるでしょう。

 

そこで解決方法の1つとしてあげられるのは、任意売却です。
当ホームページでは、任意売却の制度や競売との違いについて詳しく解説をいたします。

 

◆任意売却とは
任意売却とは債権者(金融機関)の許可を得て、一定の条件で不動産を売却することを指します。

 

不動産を売却する際には住宅ローンの返済を終わらせ、ローンの支払いができなくなった際に債権者が不動産を差し押さえるための権利、抵当権を抹消しなければいけません。

 

任意売却は、不動産の売却金や自己資金によっても住宅ローンを返済できない場合に、債権者から条件付きで許可を得ることで、抵当権を抹消し、不動産を売却する方法です。

 

住宅ローンの支払いができなくなると、債権者により不動産を競売にかけられてしまうため、意味がないのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。

 

しかしながら、競売にかけられてしまうと、任意売却よりも不利な条件での売却となること多くなっているため、ローンの返済がより難しくなってしまいます。

 

任意売却であれば、競売よりも高い金額で売却できる可能性が高くなります。そのため、住宅ローンの返済が厳しいといった理由の他に離婚時の財産分与を行う際にも任意売却が利用されることが多いです。

 

◆競売との違い
競売は、債権者(基本的に金融機関)が不動産を強制的に売却することによって、滞納されたローンを回収する方法です。

 

金融機関は、住宅ローンが返済できなくなったときのための担保として、抵当権を不動産に設定します。
この抵当権を行使することで、裁判所に申し立てを行い、担保としている不動産を競売にかけることができます。

 

いきなり競売にかけられるということはなく、裁判所から競売開始決定の通知書が届きます。
通知書が到達後、調査官ないし執行官が家を訪れ調査を行います。そしてこの調査結果に基づいて売却価格が決まり、競売がスタートします。

 

競売では売却時期や販売価格を家主の意思で決めることができません。

 

◆任意売却のメリット
・売却した家に住み続けることができる場合がある
リースバックという制度を利用すれば、今住んでいる家を売却し、そのまま賃借するという方法によって、毎月家賃を支払い住み続けることができます。

 

引っ越しが不要となるため、お子さんがいらっしゃる家庭であれば、転校などの環境の変化がなく、安心できます。

 

また、新たな不動産の所有者との交渉次第では、住み続けた家を買い直すこともできます。

 

・家を売却後ローンを分割返済できる
任意売却によって得られた金銭によって、ローン残債が出てしまう場合であっても、分割返済をすることができます。

 

家を売却する場合には、ローンを一括返済する必要がありますが、任意売却の場合には、交渉次第では売却後に分割で返済をすることが可能です。

 

ローンのうちほとんどは売却額で返済できているはずなので、相場としては毎月5000円〜2万円程度の返済となるのが一般的です。

 

アーチ日本橋法律事務所は、中央区を中心に港区、千代田区、目黒区の法律トラブルに力を入れて対応しております。
相続、離婚、借金、刑事事件などの多岐にわたる分野に対応しており、企業様や個人様向けにそれぞれニーズにあったプログラムもご用意しております。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro

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・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
連絡先 TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537
対応時間 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
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