離婚後受給できる手当や扶助は何がある?
婚姻中は配偶者の給料に頼って生活をしていた場合、離婚後お金がなくて生活が苦しくなることが考えられます。
そのため、離婚後に受給することができる手当や扶助を把握しておくことが重要です。
ここでは、離婚後受給できる手当や扶助をご紹介します。
・児童扶養手当
離婚後、子どもを養育する母または父に支給される手当のことです。
かつては、母子手当と呼ばれていましたが、法改正によって父親の場合でも受給可能となりました。
具体的には、子どもが18歳まで受給でき、子どもが特別児童扶養手当を受給できる程度に障害を持っている場合は、20歳まで受給することが可能です。
受給額は、子どもの数や所得によって変動します。
・児童手当
児童手当は、すべての家庭を対象とした支援です。
具体的には、0歳から15歳の国内に住所がある子どもを対象に、10000円から15000円程度のお金が支給されます。
支給は年間3回行われ、毎年居住地の役所に現況届を提出し、支給条件を満たしていることを認定してもらう必要があります。
また、所得制限があることに注意が必要です。
・特別児童扶養手当
身体や精神に障害を持つ20歳未満の児童に支給される手当のことです。
支給条件が定められており、それによって金額が異なるため、確認が必要です。
・就学援助
経済的な理由によって、就学が困難であると判断される児童に対して、市町村から学用品費、給食費、通学費などが援助されるものです。
自治体によって、内容がことなるため、確認が必要です。
・母子父子寡婦福祉金
母子家庭や父子家庭を対象に、原則無利子で資金の貸付を受けられる制度のことです。
利息と返済期間に関しては、種類によって異なりますが、無利子または低利息でお金をかりることができ、返済の期間も長いことが特徴です。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
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- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
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