親権と監護権とは
離婚によって、子どもの生活環境は大きく変わります。
そのため、離婚時にはお金の話だけでなく、親権や監護権など子どもの利益についても、適切に取り決めする必要があります。
ここでは、親権と監護権についてご紹介します。
■親権について
離婚時には、子どもの親権者を決める必要があります。
親権には、身上監護権と財産管理権の2つが存在します。
身上監護権は、子どもの面倒を見ることや教育を行うことなどを指し、財産管理権は、子どもの代わりに財産の管理や契約を行うことを指します。
離婚時に、未成年の子どもがいる場合は、これらの権限をどちらが有するかを決めなければなりません。
基本的には、子どもを引き取った方が親権者になることが多いです。
しかし、子どもが10歳未満の場合、母親の役割が大きいとされ、母親が親権者となるケースが多く、10歳以上、15歳未満の場合は、子どもの意思を尊重するケースが多い傾向にあります。
また、15歳以上の場合は、必ず子どもの意思を確認し、その意思を尊重しなければならないとされています。
協議離婚の場合は、夫婦間の協議によって取り決める必要があり、話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも結論が出ない場合は、審判によって決定されます。
親権者が決まっても、その後、子どもの利益を考慮して、親権者変更の必要性が認められた場合は、親権者を変更することが可能です。
■監護権について
上記で述べた通り、親権者が身上監護権と財産管理権の2つを有することになります。
しかし、ケースによっては、親権者を有しないもう一方が身上監護権を有することがあります。
身上監護権は、子どもの世話や教育を行うことを指し、親権者と監護権者は一致していることが望ましいとされています。
しかし、何らかの事情により、親権者が子どもの世話を行うことが難しかったり、親権を有しないもう一方の者が監護権者として適していたりなど、親権者と監護権者を分けた方が望ましいと判断される場合などには、これらが分けて扱われます。
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