別居期間の長さは離婚調停に影響する?
離婚に向けて別居という選択をしたものの、離婚調停を視野に入れ始めた方にとって、別居の期間がどのように影響するのかは気になるポイントです。
実は、別居期間が長くなると、法的にも婚姻関係の継続が難しいと判断されやすくなります。
今回は別居期間が離婚調停にどのように影響するかについて紹介していきたいと思います。
別居期間は離婚調停に影響する
別居は、夫婦が共同生活を営む意思を失っていることの表れとされ、特に長期間で続いている場合には修復困難な状態と判断されやすくなります。
しかし、離婚調停は当事者との話し合いで決まるため、別居期間が短くても両者が納得すれば離婚が成立します。
とはいえ、別居が長期間続いていることは、夫婦関係の破綻がより明確になり、調停委員の理解や心証を得やすくなるため、離婚に向けた話し合いがスムーズに進む可能性が高くなります。
離婚が認められる別居期間とは
別居期間がどれほどあれば離婚が認められるのかについては、明確な基準はなく、最終的には家庭裁判所が個別の事情をふまえて判断します。
調停で合意に至らなかった場合には、裁判で離婚の可否が決められることになります。
離婚裁判においては、婚姻期間の長さによって、夫婦関係の破綻が認められる別居期間が違います。
婚姻期間が短い夫婦であれば、3〜5年程度の別居で破綻が認められる可能性があります。
一方で、婚姻期間が長い夫婦の場合、7〜10年程度の別居が必要になることも少なくありません。
ただし、別居期間が長ければ必ず離婚が認められるというわけではなく、双方の言い分や経緯、生活状況など、さまざまな要素を総合的に判断されます。
別居が離婚理由として認められるケースとは
長期間の別居が「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚理由に該当することがあります。
特別な事情が無いにもかかわらず、夫婦が長年別居している場合は、夫婦関係が実質的に破綻していると判断されやすくなります。
また、配偶者が正当な理由なく家を出て生活費も払わないような「悪意の遺棄」があるケースでも、離婚が認められる可能性があります。
悪意の遺棄とは、夫婦の協力や同居義務に反して、一方的に婚姻関係を放棄するような行為を指します。
まとめ
今回は別居期間の長さは離婚調停に影響するかについて紹介していきました。
別居は婚姻関係の破綻を示す1つの要素になりますが、状況によって判断が異なります。
別居期間を含めた総合的なアドバイスをもらうためにも弁護士への相談を検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
家賃滞納
現在賃貸借契約によって、賃貸中の不動産をお持ちの方で、借主が家賃を支払わずに困っているという方がいらっしゃると思います。 このような場合に、貸主としては借主に対してどのような措置をとることができるのかを知りたい […]
-
離婚の種類
離婚にはさまざまな種類があり、種類によって手続が異なります。そして、ケースによって選択すべき離婚の種類は異なります。そのため、離婚の種類と手続きについて理解しておくことが重要です。ここでは、離婚の種類と手続についてご紹介 […]
-
離婚協議書とは
協議離婚の際には、離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費などについて取り決めた約束を書面化した契約書のことを指します。協議離婚は、離婚届を役所に提出するだけで […]
-
強制退去の条件とは?...
賃貸住宅で賃借人が家賃を滞納するなど賃貸契約違反を起こした場合、賃貸人は強制退去を行うことができます。しかし、いきなり追い出すことはできず、様々な手順を経て行われます。今回は、強制退去になる条件と、強制退去までの流れを解 […]
-
家賃滞納の時効は何年...
現在不動産賃貸をされている方には、賃借人の家賃滞納に悩まれている方もいらっしゃると思います。当記事では、家賃滞納の時効や強制退去について詳しく解説をしていきます。家賃滞納の時効民法では消滅時効の時期は5年と10年が規定さ […]
-
別居期間の長さは離婚...
離婚に向けて別居という選択をしたものの、離婚調停を視野に入れ始めた方にとって、別居の期間がどのように影響するのかは気になるポイントです。実は、別居期間が長くなると、法的にも婚姻関係の継続が難しいと判断されやすくなります。 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
