離婚したくない!離婚を切り出された場合の対処法とは
配偶者から突然離婚を切り出された場合、驚きや戸惑いを感じる方は少なくありません。しかし、離婚を回避したいと考えるなら冷静に状況を分析し、適切な対応を取ることが重要です。
具体的にはどうすればいいのか、離婚をしたくない方に向けて対処法をここで紹介します。
離婚を切り出されたときの初期対応
突然パートナーから「離婚したい」と切り出されると、頭が真っ白になりどうすればいいのかわからなくなるかもしれませんが、次の3点には留意してください。
- 相手の話をよく聞くこと
配偶者が離婚を望む理由を理解することがまずは重要。性格の不一致や価値観の違いなど、原因によっては修復可能なケースもある。対面での話し合いが難しくても、メールやSNSなどでコミュニケーションを図る方法も有効。 - 感情的にならず落ち着いて対応すること
感情的な言動は相手に嫌悪感を与える可能性がある。特に高圧的な態度は今後の交渉を難航させる危険性が高いため避けるべき。冷静に話し合いを進めることで関係改善の余地が生まれることもある。 - 別居は避けること
その場での離婚を避けられても、いったん別居を選択してしまうと、別居期間が長いことを理由に「婚姻関係の破綻」と法的な評価を受けるリスクがある。可能な限り同居を続ける努力が必要。
裁判離婚を防ぐための対処法
離婚は一方が求めるだけですぐに認められるものではありません。まずは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」といった流れで手続きが進行していくのが一般的な流れであって、このうち協議離婚や調停離婚に関しては当事者間の合意を基礎としています。
つまり、この手続きの間は「離婚をしたくない」と主張し続ければ離婚を拒絶することが可能なのです。
しかし最終段階にある裁判離婚では、夫婦間の生活実態や離婚をしようとしている原因などを鑑みて、裁判官によって結論を出されてしまいます。法的に見て「離婚を認めるべき」といえるような状況にあると一方が反対意見を持ち続けていても離婚が成立してしまうため、これを防ぐための対処が必要です。
法定の離婚事由の確認
裁判で離婚が認められるには、民法で定められた一定の事由に該当することが要件とされています。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
不倫をしている、生活費を一切渡さないなどの経済的虐待をしている、などの事情がなければ、明示されたこの列挙事由には該当しません。しかし第5号では包括的な事由が挙げられており、「結婚生活を続けるのが難しい」とされる何らかの事情があればそれをもって離婚が認められてしまうおそれもあります。
DVや長期間の別居などがその典型例ですが、極端な浪費癖や価値観の違いなどが原因となって認められる可能性もゼロではありません。そのため、もし「法定の離婚事由に該当しているかもしれない」と不安を感じているのであれば、早めに弁護士にご相談ください。
婚姻関係が破綻していない証拠を集める
上述のとおり、さまざまな理由で裁判離婚が認められる可能性があります。そしてその判断において重視されるのが「婚姻関係の破綻」です。
たとえば「長期間別居していた」などの事情はこれを認めさせる理由となり得るため、できるだけ避けるべきです。反対に、婚姻関係が破綻していないことの証拠を集めることができれば裁判を有利にすることができるでしょう。
集める証拠は多いほど良いです。たとえば自宅で一緒に過ごしている写真、日常的なコミュニケーションの記録(LINEやメールの履歴、電話の履歴など)、家族旅行等のイベントの記録、プレゼントや手紙、看病の記録などです。
一つでは信憑性が不十分でも、多種多様な情報を集めることで婚姻関係が破綻していなかったと認めてもらいやすくなります。
夫婦関係修復への努力
証拠集めなども重要ですが、根本的な解決を図るには夫婦関係の修復が欠かせません。
そこで可能ならよくコミュニケーションを取り、話し合いの場を設けます。法定の離婚事由に該当するほどではなくても過去に過ちがあるなら誠意をもって謝罪するなど、配偶者との信頼関係回復に努めましょう。
相手の意見をよく聴き、気持ちに寄り添う姿勢も大事です。
離婚届の不受理申出も検討
不正に離婚届を提出される危険性がある場合は、離婚届の「不受理申出」も検討すべきです。
市区町村役場で申出書を提出しておけば、もし勝手に離婚届を提出されたとしてもその離婚届が受理されることを防ぐことができます。
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- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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