隣人による騒音被害に弁護士は何をしてくれる?役割や対応内容をご紹介します
集合住宅での生活音や深夜の物音など、騒音トラブルは身近な問題です。当事者間での解決は簡単ではありませんし、管理会社に相談しても改善しなかったりするケースは少なくないでしょう。
そこで対処に困ったとき、あるいはご自身で対応することに不安のある方は、弁護士へご相談ください。弁護士に何ができるのか、どのように対応するのかをここでご紹介させていただきます。
弁護士への相談を検討すべき状況
騒音問題の中でも次のようなシチュエーションでは、特に弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめします。
- 管理会社や自治体にも相談したが改善が見られない
- 騒音によって健康被害(不眠、頭痛、精神的苦痛)まで生じている
- 騒音の発生源が特定できていて継続的に発生している
- 相手方との直接交渉が難しい、またはすでに決裂している
- 賃貸借契約の解除や転居費用の請求を検討している など
弁護士への早期相談により、早期解決を実現しやすくなります。
証拠集めにおける弁護士の役割
騒音トラブルの解決における重要な課題は「被害の客観的な立証」です。
ただ抽象的に「うるさくて困っている」と主張するだけだと解決するのは難しいでしょう。法的に使える証拠を集めた上で、証拠をもとに主張していくことが大切です。
そこでこの証拠集めに対し、弁護士がアドバイスやサポートを行います。
騒音を記録する
近隣から発せられる音を記録し、数値化することで、客観的にもそれが「騒音」といえるかどうかを示せるようになります。
そこで騒音計を使った測定を行います。スマホアプリ等を使い簡易な測定を行うことも可能ですが、JIS規格に適合した騒音計を使えばより証拠としての信頼性は高まるでしょう。
なお、環境基本法に基づく環境基準だと、住宅地域の昼間(6時~22時)は55デシベル以下、夜間(22時~6時)は45デシベル以下が望ましいとされています。
この基準を超える=違法と安直に結びつけることはできませんが、受忍限度を判断するための指標として使えます。
※環境基本法で「望ましい」とされている騒音レベルの詳細についてはこちらを参照。
騒音発生の日時と状況の記録
単純な音の大きさだけでなく、騒音が発生した日時や継続時間、音の種類など、状況を詳細に記録することが大切です。
法的な主張を組み立てる観点からどのような事項を記録すべきか具体的に示すなど、弁護士がアドバイスを行うこともできます。
たとえば、単に「○○デシベル以上の騒音があった」というだけでなく、「深夜2時から3時まで、断続的に床を叩くような音が続いて睡眠が妨げられた」といった具体的な記録を残していきます。
弁護士が対応する法的手続き
証拠集めは準備段階です。この段階を経て、問題解決に向けての直接的なアクション、法的な措置を弁護士が実施いたします。
内容証明郵便を使った警告
まずは弁護士名義で内容証明郵便を送付するなどして、騒音の停止を求めます。
当事者間で直接「やめてほしい」と伝えて変わらなくても、弁護士が介入するだけで解決することは十分考えられます。弁護士からの請求、それも書面で受け取ることによって、相手方も事態の深刻さを認識するためです。
裁判所への申立てや訴訟対応
書面を送っても解決しないときは、裁判所を利用した解決方法も検討します。
使える仕組みは大きく2つあり、このうち比較的簡易な手続きが「調停」です。
ただし調停は合意による解決を前提としており強制力はないため、相手方が一切交渉に応じる姿勢がないケースだと解決するのは難しいでしょう。
このような場面では、もう1つの手段である「訴訟」を検討します。
訴訟を通して差止請求(騒音行為の停止を求める)を行うだけでなく、実害が生じているなら損害賠償請求も行います。
※騒音による損害賠償請求では、主に慰謝料を請求することが多い。金額は事案(被害の程度、継続期間、加害者の対応など)により異なるが、数万円から数十万円程度にとどまる例が多い。
ただし訴訟では適切な主張立証が欠かせません。証拠を提示し、騒音があったという事実、そしてその内容が受忍限度を超えていると評価してもらう必要があります。
個人的に対応するのは難易度が高いですが、弁護士がついていれば訴訟対応も円滑に進められるようになるでしょう。弁護士が判例を分析し、依頼者の事案がどのように評価されるか見通しを示したうえで、訴訟戦略を組み立てます。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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