離婚裁判にかかる負担|費用の支払いや対応が求められる期間など
離婚について夫婦間で意見が合わない場合、解決手段の1つとして「離婚裁判」が挙げられます。話し合いで結論をまとめられないケースに有効な手段ですが、費用や訴訟対応に相応の負担がかかることは知っておきましょう。
いきなり離婚裁判ではない
離婚をしようと考え、いきなり離婚裁判を起こすものではありません。
一般的な流れでいうと、まずは夫婦間の話し合い、そして家庭裁判所での調停を経る必要があります。離婚調停では調停委員が間に入って話し合いを進めますが、それでも合意に至らなければ調停は不成立となります。
裁判の前に調停での解決を図るのが基本で、この考え方を「調停前置主義」といいます。
調停の段階で数ヶ月を要するため、裁判を考える頃には、すでに相当の時間が経過しているものと考えられます。そのため離婚を決意してから裁判の判決が出るまで、トータルで2年ほどかかってしまうことも珍しくありません。
離婚裁判で必要になる費用
離婚裁判の費用は、裁判所に納めるものと、弁護士に支払うものに大別できます。
裁判所に払うもの
裁判所に納める費用はそれほど高額にはなりません。
離婚だけを求める場合は1万3,000円で、これに加えて財産分与や慰謝料を請求するなら費用が加算されます。たとえば慰謝料300万円を請求するなら、2万円程度の費用が発生します。
また、郵便切手代として数千円程度を予納します。これは相手方への書類送付などに使われます。裁判所によって金額が異なりますがおおむね5,000円程度です。
弁護士費用の相場
離婚裁判への対応を弁護士に依頼したり、必要なアドバイスを求めたりするには、弁護士費用の負担が発生します。
多くの法律事務所では、「着手金」と「報酬金」という料金体系を採用しています。
※着手金:裁判を始める時点で支払うもので、結果の影響を受けず返金はない。
※報酬金:裁判が終わった時点で、得られた結果に応じて支払うもの。
離婚裁判の着手金であれば30万円~50万円程度が一般的で、報酬金も同程度の金額になるでしょう。
また、財産分与や慰謝料を請求するなら獲得額に応じた報酬金が加算されるケースが多いです。
ただし事務所によって料金体系は異なるということは覚えておきましょう。相談時に見積もりを取っておくことが大切です。
裁判の審理にはどの程度期間が必要?
離婚裁判の期間は、事案によって大きく変わります。
離婚そのものだけが争点なら比較的早く終えられるでしょう。相手が離婚に応じない場合でも、別居期間が長ければ婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められやすくなります。このように争点が少なく証拠も揃っているのであれば、半年~1年程度で判決が出ることもあります。
一方、子どもの親権や財産分与で激しく対立し、証人尋問が何度も行われるようなケースだと1年以上かかることもあります。
特に親権が争点になっているときは、家庭裁判所の調査官が子どもの生活状況を調査したり親の監護能力を評価したりするための期間が必要となります。子どもの年齢によっては子どもの意向を確認する手続きも入ります。
財産分与に関しては、財産の特定や評価に時間がかかります。不動産や事業用の資産があり鑑定が必要になるケースもありますし、相手が財産を隠している疑いがあるとさらに問題が複雑化します。
離婚裁判で大変なこと
離婚裁判は、夫婦間の協議や調停手続きに比べて負担が大きいです。具体的にどのような大変さがあるのか見ていきましょう。
証拠集めが欠かせない
裁判を有利に進めるには証拠が欠かせません。
たとえば不貞行為を理由に離婚を求めるときは不貞の証拠が必要です。探偵に調査を依頼すれば、数十万円から100万円以上かかる可能性もあります。とはいえ、自分で証拠を集めるのも難易度が高く、多くの時間と労力を要します。
DVを理由とするときは、診断書・写真などが証拠になります。被害を受けた時点から継続的に日記として記録しておくのも有効です。
こうした証拠集めは、裁判が始まる前から意識的に行っておく必要があります。離婚を考え始めた段階から弁護士に相談し、どんな証拠が必要かアドバイスを受けておくと良いでしょう。
裁判中の生活負担
費用や長い期間を要することで、日常生活にも負担がかかってしまいます。
裁判の期日には弁護士だけが出席することもできますが、重要な局面では本人の出席が求められますし、そのタイミングで平日に時間を確保しなくてはなりません。
また精神的な負担も無視できません。
離婚問題は弁護士にご相談ください
裁判まで争いが続く場面では、弁護士に依頼するケースがほとんどです。費用はかかりますが、それに見合うメリットが得られます。
法律の専門知識がなくても適切な主張ができますし、法的な根拠を示すこともできます。証拠の収集と提出についても弁護士がサポートいたします。どんな証拠が有効か、どうやって集めるのか、相手方の主張に対してどう反論すべきかなど、広範なアドバイスに対応することで離婚裁判にかかる負担を軽減します。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
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