離婚の流れ
離婚にはさまざまな種類があります。
そのため、状況にあった離婚の種類を選択し、円滑に手続きを進めることが重要です。
ここでは、基本的な離婚の流れについてご紹介します。
まず、最初に検討することになる方法が、協議離婚になります。
協議離婚とは、協議による夫婦間の合意で成立する離婚のことを指し、法定の離婚原因や裁判所の手続きを要しないことが特徴と言えます。
夫婦間で話し合いすることが求められるため、感情的な議論になってしまうことも少なくなく、その後のトラブルに繋がりやすいと言えます。
特に、離婚時に取り決めることが求められる養育費や面会交流、慰謝料、財産分与などについて、適切な議論がなされないまま離婚が成立してしまう可能性があります。
そのような際に、専門家が間に入って協議を進めることで、適切な取り決めを行うことに繋がります。
そして、協議離婚で話がまとまらない場合は、調停離婚を検討します。
調停離婚とは、協議離婚において、夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、調停を申し立てることで始まります。
この方法の離婚では、調停委員が間に入り、互いの合意を目指します。
片方が欠席した場合や合意に至らない場合は、不成立となります。
調停離婚では、調停委員が話し合いを仲介し、親権や監護権、財産分与、慰謝料などの条件について、取り決めることになります。
この取り決めに際して、調停委員にうまく自身の主張を伝える必要があります。
調停委員とのコミュニケーションで齟齬が生じれば、思うような結果が得られないこともあります。
そのような際は、弁護士が代理人として同席し、本人の主張を代わりに伝えることが可能です。
そして、話し合いがまとまれば、裁判所によって調書にまとめられます。
調停でも、合意に至らない場合は、審判離婚、または裁判離婚に移行します。
審判離婚とは、家庭裁判所の審判を受けることで裁判が成立する方法です。
この離婚では、二週間以内に当事者からの異議申し立てがない場合に成立することになります。
そのため、この離婚で成立するのは非常に稀であると言えます。
調停離婚や審判離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、成立させる方法です。
原則として、調停手続を行っている必要があります。
また、不貞行為などの法定の離婚理由が必要となります。
まずは、和解案が提示され、お互いが合意できれば、その時点で成立し、合意できない場合は判決を仰ぐことになります。
訴訟には、専門的な知識や経験が必要になるため、弁護士のサポートが必要になります。
このように離婚にはさまざまな種類がありますが、どの離婚方法においても弁護士のサポートが重要となります。
アーチ日本橋法律事務所は、中央区、港区、目黒区、千代田区を中心に東京都で幅広く活動しております。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
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