【弁護士が解説】住宅ローンが残っている家を財産分与する方法
購入した住宅のローンが残っている状態で、離婚する夫婦も多くいます。
この場合、住宅ローンが残っている家はどのように財産分与されるのでしょうか。
当記事では、住宅ローンが残っている家の財産分与の取扱いについて詳しく解説をしていきます。
財産分与について
財産分与は夫婦共同で築き上げてきた財産が対象となります。
このような財産を共有財産といい、夫婦共同の貯金や車、不動産、株式などがこれにあたります。
他方で、夫婦生活とは関係なく形成された財産については財産分与の対象とはなりません。
このような財産のことを特有財産といい、婚姻前の貯金や相続によって得られた金銭や不動産などについては財産分与の対象とはなりません。
また、財産分与で対象となるのは貯金や不動産などといったプラスの財産だけではなく、結婚生活に関連した借金や住宅ローンなどのマイナスとなる財産についても分与の対象です。
もっとも、夫婦生活とは関係なく形成された借金、たとえばギャンブルや浪費などが原因の借金については分与の対象とはなりません。
住宅ローンが残っている場合の財産分与の取扱い
住宅ローンが残っている場合の住宅の財産分与はやや複雑なものとなります。
具体的には、時価から残ローンを控除して算出することとなります。
たとえば時価が2000万円で残ローンが1000万円の場合には、夫婦で500万円ずつローンを分けることとなります。
そのため、時価が残ローンを上回れば上回るほど、分与されるローンの金額についても安くなっていきます。
もっとも時価は流動的に変化するものであることから、算定が非常に難しいです。
さらに複雑な点は、離婚した夫婦が住宅ローンの連帯保証人となっていたような場合には、離婚後にどちらか一方がローンの返済を怠ってしまうと、もう一方に対して請求されてしまうこととなってしまい、離婚したにもかかわらず、新たなトラブルを抱えてしまう原因にもなってしまいます。
そのため、連帯保証人がどのようになっているかについての確認もしっかりとしておく必要があります。
また、住宅ローンが時価を上回ってしまっているような場合があります。
このような状態のことをオーバーローンといい、オーバーローン状態の場合には、財産分与がさらに難しくなってしまいます。
住宅ローンが残った住宅の分け方
住宅ローンが残っている住宅の分け方については、どちらか一方が住宅を取得するか、住宅を売却するかのいずれかとなります。
どちらか一方が住宅を取得する場合には、住宅ローンの債務者が取得するか否かで状況が異なります。
債務者が取得した場合には、住宅を取得できなかった側としては、自分が使うことのない住宅のローンを支払う必要はありません。
もっとも債務者ではない一方が住宅を取得する場合には、銀行に対する返済義務者が変更されないままとなってしまうため、毎月一定額を住宅ローンの名義人に支払う必要が出てきます。
銀行に債務者の変更をしてもらうことができる場合には問題はないのですが、通常は離婚を理由に債務者の変更を認めてくれることはほとんどありません。
このような場合には、債務者が住宅を取得し、もう一方が賃貸や使用貸借といった方法によって住宅を利用するという方法をとることもあります。
離婚に関することはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください
住宅ローンが残っている住宅の財産分与は、非常に複雑で難しいものです。
どうしても住宅ローンが残っている住宅を取得したい場合には、後のトラブル防止のためにも専門家に相談の上で相手方と話し合いを進めていきましょう。
アーチ日本橋法律事務所では、財産分与をはじめとした、不貞行為の慰謝料請求や離婚調停、離婚裁判など男女間のトラブルに関する法律問題も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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