養育費に関する取り決めは公正証書に|書き方や効果などを解説
離婚の際にしっかりと条件を何かしらの形で残しておかなければ、後になってトラブルになってしまうということがあります。
中でも養育費に関する取り決めは離婚後のトラブルの中でも非常に多い相談内容です。
当記事では、養育費に関する取り決めを公正証書に残すメリットや書き方などについて詳しく解説をしていきます。
養育費の取り決めに関する公正証書の書き方
公正証書とは私人からの依頼により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます。
養育費に関する取り決めを公正証書に残したい場合には、まず原案を作成する必要があります。
原案のフォーマットに関しては、ネットで探すと色々な例がヒットしますが、フォーマットからもわかるとおり多くの条項が設けられており、一般の方が作成するのは少し難しいものとなっています。
そこで弁護士に依頼をすることで、夫婦の離婚時の条件をもとに原案の作成を依頼することができます。
公正証書を作成するメリットや効果
離婚時の取り決めを公正証書以外の方法で残した場合、相手方が履行を怠った際には、強制執行をするために一度調停などを経る必要があります。
しかしながら、強制執行認諾文言付き公正証書を作成していれば、調停等を経ることなく、即時に強制執行を行うことができます。
このように強制執行をすることができるという点は、相手方に対して心理的なプレッシャーを与えることにもなります。
養育費を強制執行する場合には、預金や不動産、給与から差し押さえをすることになります。
給与からの差し押さえがなされる場合には、養育費の支払いを怠っていることが相手方の会社にも知られることになるため、支払いに関するプレッシャーとなり得るでしょう。
また、公正証書は法的文書となるため、支払い方法や時期、進学などの臨時費用、子ども1人あたりの金額はいくらかといった様々な事情についての証拠となり得ます。
しかしながら、この点はデメリットになることもあります。
法律に詳しくない一般の方が作成をした場合に、条項の文言を多様な解釈ができるようにしてしまったり、書き方を間違えてしまったせいで法的な効果が認められなかったというトラブルが発生してしまうことがあります。
このような点を踏まえて、公正証書にて養育費の取り決めをする場合には、弁護士に作成を依頼することをおすすめします。
離婚等の男女問題はアーチ日本橋法律事務所にお任せください
養育費に限らず、慰謝料や財産分与に関する事柄に至るまで、離婚時に定めた条件については公正証書によって残すことで、相手方が支払いを怠るのを未然に防ぐことが可能です。
しかしながら、作成には法律の知識がないと難しいことが多々あるため、弁護士に作成を依頼するのもひとつの手段でしょう。
アーチ日本橋法律事務所では、離婚時の条件を取り決めた公正証書の作成や男女問題に関しても専門的に取り扱っております。
お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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