離婚調停にかかる費用はどちらが払う?費用の相場は?
離婚を考えているが配偶者との話し合いが進まない、配偶者が話し合いに応じてくれないという理由から、離婚調停を考えているが、調停の費用はどちらが支払うのか、また費用はどれくらいかといった質問をいただくことがあります。
当記事では、離婚調停での費用について詳しく解説をしていきます。
離婚調停の費用はどちらが支払う?
離婚調停は、夫婦で話し合いを行って成立する協議離婚の協議段階に置いて、お互いが離婚の条件を譲らない、一方が話し合いに応じてくれないなどの事情がある際に、利用することができます。
離婚調停では、家庭裁判所にて調停委員が中立的な立場から話し合いの間に入って、双方の意見から和解案を提案します。
そのため、協議離婚でなかなか成立しなかった離婚が調停離婚では成立しやすくなります。
では実際に離婚調停を行う場合、どちらが調停費用を支払うことになるのでしょうか。
基本的に離婚調停の費用については、申立人が支払います。
協議離婚の段階で、相手が一歩も条件を譲ってくれない、話し合いに応じてくれないと言った場合には、こちら側から離婚調停を申し立てることがほとんどです。
離婚調停の費用を出し渋って相手側から調停を申し立ててくるのを待つというのは、問題をより深刻化させる可能性があるため、あまりおすすめできません。
もっとも離婚調停の費用については、相手方が支払いを了承した場合には、慰謝料や財産分与の中に加算して支払ってもらえる場合もあります。
そのため、調停手続き内で調停費用の負担についての交渉も行ってみることが重要です。
離婚調停の費用の相場
離婚調停を申し立てる際には、以下のものを揃える必要があります。
・戸籍謄本
・収入印紙
・切手
これらの費用の総額が離婚調停に必要な費用であり、3,000円程度かかります。
・戸籍謄本(450円)
離婚調停を申し立てる際には、夫婦の戸籍謄本を提出する必要があります。
この戸籍謄本の取得費用は450円です。
戸籍のある本籍地が遠方である場合には、郵送でも請求することが可能ですが、その分郵送費用がかかります。
・収入印紙代(1,200円)
離婚調停の申立書には、1,200円分の収入印紙を貼って提出する必要があります。
収入印紙は郵便局で購入が可能です。
・切手代(1,000円程度)
裁判所から申立人に書類を郵送するものがあるため、その際の切手も提出する必要があります。
基本的には1,000円程度ですが、裁判所によって異なるため、しっかりと確認をしておきましょう。
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