不貞行為の証拠としてLINEのやり取りを提出する際の注意点
近年、不倫や浮気などの不貞行為が原因で離婚問題や慰謝料請求に発展するケースが増えています。
そして、現代ではLINE(ライン)やSNSのメッセージが不貞行為の証拠として注目されています。
しかし、LINEのやり取りを証拠として提出する際には、いくつかの注意点を押さえておかなければなりません。
そこで、本記事では、不貞行為の証拠としてLINEのやり取りを活用する際の有効性や注意点、について詳しく解説します。
不貞行為の証拠としてのLINEのやり取りの有効性
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。
離婚や慰謝料請求の手続きを進めるには、不貞行為があったことを証明する証拠が必要です。
LINEのやり取りが不貞行為の証拠として十分に活用できるケースは、以下のような特徴がある場合です。
メッセージの内容が不貞行為を示唆する場合
まず、メッセージの内容が不貞行為を示唆する場合に証拠として有効です。
「愛している」「会いたい」といった親密な内容や、「昨日のホテル楽しかったね」「また泊まりたいね」などといった、性行為を推認させるやり取りが残されている場合です。
不貞行為を相手方が認める発言
相手が不貞行為を認める内容が含まれていれば、非常に強い証拠となります。
特に、不貞関係にある者同士のラインでのやり取りでは、虚偽の内容の発言をすることは考えにくいという経験則から、不貞行為を認めるような発言がある場合は強力な証拠となります。
LINEのやり取りを証拠とする際の注意点
LINEのやり取りは、不貞行為の強力な証拠となりますが、これを証拠とするにはさまざまな注意点があります。
LINEのやり取りを証拠とする際の注意点は以下の通りです。
別の媒体で撮影をする
LINEのやり取りを証拠とする際の注意点の一つ目は、別の媒体で撮影をする点です。
LINEのやり取りを証拠として提出する際に、メッセージ内容のスクリーンショットを提出する方がいます。
しかし、スクリーンショットは、改ざんのおそれが高いと言われており、類型的に証拠の信用性が落ちる場合があります。
そこで、スクリーンショットで証拠撮影するのではなく、別の媒体で証拠を残すことが重要です。
日時や送信者が分かる形で保存する
LINEのやり取りを証拠とする際の注意点の二つ目は、日時や送信者が分かる形で保存する点です。
日時が判明しないと、いつの不貞行為に対する発言かについて特定することが困難となります。
また、送信者や相手方が分からなければ、誰と誰との会話かを特定することができず、問題となっている相手方との不貞行為があったことの立証が困難になります。
したがって、日時や送信者が分かる形でスクリーンショットもしくは撮影をする必要があります。
複数回にわたるやり取りも整理して提出する
LINEのやり取りを証拠とする際の注意点の三つ目は複数回にわたるやり取りも整理して提出するという点です。
単発のメッセージの場合、遊びや悪ふざけで発言した可能性が排除できず、不貞行為を行ったことの証明が難しくなる場合があります。
そのため、どのような会話の流れで不貞行為についてのやり取りを行われたのかがわかるよう、連続した会話のやりとりを証拠として残すことが重要です。
推認力の強い発言を保存する
LINEのやり取りを証拠とする際の注意点の四つ目は推認力の強い発言を保存するという点です。
不貞行為といえるためには肉体関係がある必要があり、肉体関係を立証する必要があります。
したがって、LINEのやり取りがいくら親密な内容であっても、それだけで不貞行為があったと断定するのは難しい場合があります。
たとえば、「愛している」「会いたい」などのメッセージは、恋愛関係の証拠にはなりますが、それだけでは、不貞行為つまり、肉体関係があったとまではいえず、不貞行為の証拠としては、推認力がかなり限定的となってしまいます。
一方、「昨日のホテル楽しかったね」「一緒に旅行したい」など、具体的に不貞関係を示すメッセージであれば、肉体関係を持ったことが推認でき、推認力の高い証拠として評価されます。
まとめ
本記事では、不貞行為の証拠としてLINEのやり取りを提出する際の注意点について解説しました。
LINEのやり取りは不貞行為の証拠として非常に有効ですが、そのままでは証拠力が弱い場合もあります。
そこで、証拠の残し方や、なるべく推認力の強い証拠を集めることなど、さまざまな注意点があります。
しかし、どのような証拠を集めることができれば、不貞行為を立証できるかについての判断は難しいため、不貞行為の慰謝料請求をする際は、まず弁護士に相談し、どのような証拠をどのように収集するかについてアドバイスをもらうことをおすすめします。
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