面会交流権

離婚した場合、どちらか一方が親権者となります。
そして、親権を持つほうが子どもと生活し、育てていくことになります。
そうなると、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らせなくなり、会うことが難しくなります。
子どもに会いたいと考えても、離婚したという事実から親権者とは不仲であることが想定されます。
そのため、会いたいと思っても、会うことができないという問題が発生します。
ここでは、面会交流権についてご説明します。

 

■面会交流権とは
面会交流権とは、親権を持たない方の親が子どもと直接会ったり、手紙やプレゼントの受け渡しなど、会う以外の方法で交流したりする権利のことを指します。
夫婦が離婚した場合であっても、親子の関係性は変わらないため、互いに会いたいと思うことは自然のことであり、子どもの福祉の観点から、このような権利が認められています。

 

■面会交流権のルールについて
離婚する際に、面会交流権について、ルールを決めておくことが重要です。
面会交流の頻度や、日時、場所、引き渡し方法、監護親や第三者の立ち会いの有無など、詳細に決めておく必要があります。

 

■面会交流の決め方
次に、面会交流の決め方の流れをご説明します

 

・当事者間の話し合い
まずは、当事者間の話し合いによって、面会交流の可否、実施内容の詳細について協議します。

 

・調停
当事者間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に、面会交流の調停を申し立てることになります。
ここでは、調停委員が間に入り、具体的な内容について協議します。
さらに、調査官調査や試行的面会交流が行われることがあります。
調査官調査とは、子どもが面会交流についてどのような考えを持っているのかや、面会交流の実施によって、子どもや監護親にどのような影響を及ぼすのかを専門的な知見から調査することを指します。
試行的面会交流とは、面会交流をテスト的に行うことで、子どもが非監護親と実際にどのように接するのかを把握するものです。
これらの目的は、調停や後に行われる可能性のある審判において適切な判断を下すためです。

 

・審判
調停で決まらない場合は、審判で最終的に決まります。

 

以上が面会交流権の説明になります。
もともと事情を抱えた夫婦が協議して決定することになるため、話し合いがまとまらず、長期に渡って競技することは少なくありません。
そのため、お困りの際は専門家に相談することをおすすめします。

 

アーチ日本橋法律事務所は、中央区、港区、目黒区、千代田区を中心に東京都で幅広く活動しております。
初回相談は無料で承っており、 事前予約で休日・時間外も対応可能です。
離婚や面会交流でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro

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所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

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代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
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