法定養育費制度はいつから導入される?メリット・デメリットは?
離婚後の養育費は、子どもの生活を支える大切なお金です。
しかし現実には、さまざまな事情から養育費を受け取れないケースが少なくありません。
今回は、法定養育費制度の概要とメリット・デメリットを解説いたします。
法定養育費制度はいつから導入される?
法定養育費とは、養育費の取り決めがない離婚をした場合に最低限の養育費を請求できる制度であり、2026年4月1日から施行されます。
改正法の施行後に離婚した場合、原則として離婚日に遡って法定養育費を請求できます。
一方で、施行前に離婚している場合は、法定養育費制度の対象外です。
法定養育費制度のメリット
法定養育費制度のメリットは、以下の2つです。
- 離婚時に養育費の取り決めがなくても請求できる
- 先取特権が付与される
それぞれ確認していきましょう。
離婚時に養育費の取り決めがなくても請求できる
法定養育費制度のメリットは、離婚時に養育費を決められなかったケースでも、請求の道が開けることです。
離婚を急いで条件整理が間に合わなかった場合や、相手が話し合いに応じない場合でも、ゼロになりにくくなる効果が期待されます。
先取特権が付与される
改正後の民法では、一定額の範囲内で養育費債権に先取特権が付与されることになりました。
通常、相手が払ってくれないときに差し押さえをするには、裁判所の手続きで作る債務名義が必要になります。
しかし先取特権が認められる範囲の養育費については、債務名義がなかったとしても強制執行ができます。
法定養育費制度のデメリット
法定養育費は、省令によれば子ども1人につき月額2万円となっています。
あくまで子どもの最低限の生活維持を目的とするため、一般的な養育費相場より低くなる可能性があります。
まとめ
法定養育費制度は、2026年4月1日から導入されます。
施行日以降に離婚した場合、養育費の取り決めがなくても、一定額を請求できる可能性があります。
ただし法定養育費の金額や期間には限界があるため、適正額を長期で確保するには、別途の取り決めが重要です。
養育費の取り決めをどうするか迷う場合は、制度の適用関係も含めて弁護士に相談するのがおすすめです。
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