貸店舗における大家の義務とは?契約時の注意点も併せて解説
貸店舗として不動産を貸す際に、どこまでが大家としての責任になるのか判断に迷う方もいるのではないでしょうか。
大家には建物を適切に使えるようにする義務があり、契約の内容によって対応範囲が決まります。
今回は貸店舗における大家の義務と契約時の注意点について解説していきたいと思います。
建物の使用を可能にする義務
大家には、借主が貸店舗を問題なく利用できるようにする「使用収益させる義務」があります。
契約書に記載された内容に従って、設備や内装などを整えた状態で物件を引き渡すことが求められます。
また、引き渡し後も借主が継続して営業できるよう、建物の不具合に適切に対応し、必要なメンテナンスを追う義務があります。
さらに、廊下や階段、トイレなどの共用部分についても、借主の営業に支障が出ないよう清掃や点検を行い、使用可能な状態の維持も大家の義務とされています。
建物の修繕義務
貸店舗において、建物の劣化や不具合が発生した場合、原則として大家が修繕する義務を負います。
たとえば、天井からの雨漏りや老朽化による配管トラブルなど、借主に責任がない場合は、大家が対応するのが一般的です。
なお、借主の故意や過失による損傷については、借主に修繕費用の負担を求めることができるため、契約書に修繕範囲や費用負担の明確な取り決めを盛り込んでおくことが重要です。
契約時に注意すべきポイント
貸店舗の契約を結ぶ際は、将来的なトラブルを防ぐためにも、いくつかの注意点を確認しておくことが大切です。
まず、契約書の内容は細かい部分まで丁寧に確認しましょう。
賃料や共益費、契約期間、更新の条件、解約時の通知期限などは、貸主と借主の認識にズレがないように明文化しておくことが必要です。
また、貸し出す物件の状態についても事前確認を徹底しましょう。
入居後に雨漏りや設備の老朽化などが発覚すると、貸主として修繕対応を求められるケースがあります。
契約前の段階で建物の状態をチェックし、不具合があれば修繕を済ませたうえで貸し出すことが望ましいです。
さらに、借主の資力や連帯保証人の有無についても確認しておきましょう。
借主や連帯保証人に十分な支払い能力がない場合、未払いのリスクが生じてしまいます。
必要に応じて、保証会社の利用も検討しましょう。
まとめ
今回は貸店舗における大家の義務と契約時の注意点について紹介していきました。
安心してビジネスを始めるためにも、契約内容をよく理解し契約条件をしっかり確認することが必要です。
トラブルを未然に防ぐためにも、疑問点があれば事前に弁護士への相談を検討してみてください。
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- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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