大家が弁護士に不動産トラブルの相談をする4つのメリット
不動産投資や賃貸経営を続けていると、入居者との間でトラブルが起こることもあります。家賃トラブル、契約違反、近隣住民とのトラブル、建物の瑕疵の問題など、多種多様な問題が起こり得ます。
これらの問題に1人で的確に対処していくのは簡単なことではありません。そこで法律知識を持ち揉め事を解決するプロでもある弁護士に相談することをご検討ください。
弁護士を利用するメリットはここで紹介するようにたくさんあります。
メリット1.法律に則った適切な対応ができる
不動産トラブルには、民法、借地借家法、建築基準法など複数の法律が関係してきます。一般の方がそれらすべての法律を正確に理解し、適切に対応することは現実的ではありませんが、法的問題に精通した弁護士であれば別です。
複雑な法律問題への対応
賃貸借契約における敷金返還問題や原状回復費用の負担割合、家賃滞納者への対応など、法的判断が必要な場面は数多く存在します。
特に借地借家法は借主保護の観点から制定された法律で、大家側が不利になりやすい仕組みになっています。そのため闇雲に、感情的に向き合っても上手くいかない可能性が高いです。弁護士に相談するなどして、法的根拠に基づいた適切な対応策を考えなくてはなりません。
契約書の作成・チェックへの対応
賃貸借契約書は、将来のトラブルを防ぐうえでとても重要な文書です。雛形を使用すれば効率的に契約書を作成できますが、個別の物件や状況に応じた細かな条項が不足している場合があります。
この点、弁護士が作成・チェックした契約書であれば法的有効性について心配する必要はありませんし、万が一入居者と揉めることになっても強力な証拠として使えます。たとえばペットの飼育に関する規約や騒音防止条項、更新料に関する取り決めなど、後々問題となりやすい事項については重点的にチェックして備えておくことができます。
メリット2.迅速に問題が解決できる
不動産トラブルを放置すると被害が拡大する危険性があります。
家賃滞納が長期化すれば回収できる金額は減少し、近隣トラブルが悪化すればほかの入居者の退去にもつながりかねません。しかし弁護士に相談することで問題の拡大を防ぎ、最小限の被害にとどめやすくなります。
交渉力の向上
弁護士に期待できるのはスピードだけではありません。一般の方が自ら対応する場合に比べて法的紛争における交渉力も向上します。弁護士が対応するだけで相手方にプレッシャーを与えることになりますし、それまで無視されていた事案でもすぐに対応してもらいやすくなります。
法的根拠に基づいた主張ができますし、入居者が法的知識を持っている場合や悪質な居住者である場合でも弁護士なら問題なく対処可能です。
メリット3.訴訟対応まで一貫してサポートできる
入居者との私的な話し合いで解決できるケースも多いですが、相手方が強固な姿勢を崩さない場合には裁判所の調停手続きや訴訟手続きを利用することもあります。
調停に関しては一般の方だけでも比較的利用はしやすいですが、訴訟にまで進展すると対応には高度な知識や経験を要します。訴訟を提起するだけなら可能ですが、裁判でご自身の主張を認めてもらうには適切な形で言い分を示し、裁判官から評価してもらえるような証拠も提示しなくてはなりません。
一般の方には難解で時間もかかる手続きです。弁護士に依頼して手続きの負担を軽減するとともに勝訴の可能性を最大限に高めることが重要です。
メリット4.精神的負担の軽減と時間の有効活用
不動産トラブルは、たとえそれがご自身で解決可能なものであったとしても精神的な負担になることに変わりはありません。特に、別の仕事や業務で忙しくしている時期であるケースや家賃収入が生活の維持にとって死活問題であるようなケースでは、トラブル解決に向き合うだけでも心身が疲弊してしまいます。
そのため弁護士の存在は、「プロの知見が借りられる」という点のみならず、「代わりに対応してくれる味方がいる」という点でもメリットがあるといえるでしょう。
1人で対応していないといけない場合に比べて時間的な制約もありませんし、不安を抱いたり、思い悩んだりする必要もありません。困ったことがあれば弁護士に聞けば良いのです。
弁護士費用は確かに負担となりますが、適切な解決により回収できる金額や将来のトラブル防止による損失が回避できるということを考慮すれば、良い投資とも考えられるのではないでしょうか。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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