住宅購入後に発覚したシロアリ被害への対処法・救済手段について解説
住宅を購入した後で、シロアリ被害に気が付くことがあります。外見ではわかりにくい問題ですので購入時に気付けずそのまま契約を交わしてしまい、その後被害に悩むケースも存在します。
もし被害に遭ったらどうすればいいのか、また、そのような被害に遭わないためにはどうすべきなのか、当記事で解説していきます。
シロアリ被害発覚直後の対応
シロアリ被害を発見したとき、まずは「状況の記録」と「被害の拡大を防ぐこと」に取り組みましょう。
後に行う売主への責任追及や保険請求で証拠が求められるため、発見した箇所の写真を撮っておくべきです。
また、被害拡大を防止するため、専門業者に対応してもらいましょう。独自の判断で除去しようとしたり市販の殺虫剤で対応したりすることは極力避け、応急措置についても専門業者のアドバイスを参考に取り組むべきです。
そして業者に調査も行ってもらい、シロアリの種類の特定から被害範囲の測定、構造への影響を評価してもらいます。作成してもらった報告書は、後の修繕工事や法的手続きでも重要な資料となりますので、大切に保管しておきましょう。
売主に請求を行う場合
法律上、売主は「契約不適合責任」を負います。
契約不適合責任とは、売買の目的物が契約で定めた種類・品質・数量に適合していないとき、買主から追完請求(修補・代替物の請求)や代金の減額請求、損害賠償請求、契約解除の要求を受ける責任を意味します。
シロアリ被害についても住宅の構造的な安全性に関わる重大な不適合に該当するため、買主は契約不適合責任を理由に救済を受けられる可能性があります。
ただし、契約不適合責任を根拠に各種請求を行うには、「不適合を知ったときから1年以内に売主へ知らせる」ことが求められています。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
法的に認められた権利ですが、1年以内に対応しないと権利行使は困難になってしまいます。
契約不適合責任の免責条項に注意
居住目的に支障をきたすほどのシロアリ被害があれば、通常有すべき品質や性能を欠いていると判断される可能性が高く、売主の契約不適合責任が認められる余地があるといえるでしょう。
しかし、売買契約書で「契約不適合責任の免責に関する特約」が記載されているケースがあり、この特約により売主への責任追及が困難となることも珍しくありません。
特に古い物件などではこうした免責特約が付されることが多いため、契約書の内容は事前によく確認することが重要です。
請求は弁護士に依頼
契約不適合を理由に売主や不動産業者へ損害賠償等の請求を行い、金銭的な救済を受けるのは容易ではありません。
理由は複数あり、1つは「免責特約の存在」です。免責特約が有効だと相手方に責任がないということになるため賠償金を支払ってもらうのは難しくなります。
また、「立証が簡単ではない」「交渉や手続きが難しい」という問題もあります。
そこで損害賠償請求やその他何らかの方法で被害の回復を図りたい場合は、弁護士にご相談ください。さまざまな観点から最適な解決策を考え、相手方との交渉が必要な場面でも買主に代わって対応することができます。
保険金を請求する場合
住宅購入時に火災保険などに加入する方も多いでしょう。しかしこうした保険でシロアリ被害に対応するのは簡単ではありません。シロアリに特化した保証サービスを申し込んでいれば別ですが、一般的な住宅の保険だと補償対象には含まれず、シロアリ被害は自然発生的な現象と捉えられています。
ただし、雨漏りが先行してシロアリ被害を誘発したケースなど、根本の原因が工事上の瑕疵にある場合などには保険が適用できる可能性はあります。そのため業者に頼んでシロアリ被害の原因なども詳細に調査してもらうことが重要になってきます。
駆除や再発防止に向けての取り組み
被害額の請求などに並行して、現状のシロアリ問題の解決にも取り組まなくてはなりません。
専門の業者に駆除を依頼し、問題を取り除いたあとで、必要に応じて修繕工事も行いましょう。被害を受けた木材の交換や補強、床下や壁内の腐朽部分の補修などを行います。
また、シロアリ被害の再発を防ぐことも重要です。再発防止措置に関してもシロアリに詳しい専門家に現状を見てもらい、今後のメンテナンス方法についてアドバイスを受けましょう。シロアリ被害が発生しにくい環境作りのほか、定期的に点検も実施すると良いです。
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- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
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|---|---|
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