【弁護士が解説】オーナーから立ち退き依頼があった場合の対処法
賃貸住居のオーナーから立ち退きを依頼され困っていませんか。
入居者は、借地借家法によって居住する権利が守られています。
本記事では、オーナーから立ち退きを依頼された場合の対処法について解説します。
オーナーから立ち退き依頼があったら
オーナーから立ち退きを依頼されたら、どうすれば良いのでしょうか。
原則として、契約違反をしていなければ、オーナーからの立ち退き依頼に応じる必要はありません。
賃借人は、借地借家法という法律に基づいて保護されており、オーナーは些細な理由で賃借人を追い出すことはできません。
このように、賃借人は借地借家法により保護されているため、立ち退き依頼があったとしても、すぐに退去する必要はありません。
しかし、以下の立ち退きに正当な事由がある場合には、退去しなければなりません。
正当な事由
オーナーが立ち退きを依頼するには、法律上の正当理由が必要で、オーナーの都合だけを理由に一方的な立ち退き依頼はできません。
立ち退きが認められる正当理由の例としては、次のようなものがあります。
- 建物が老朽化しており、大規模な修繕をしなければ倒壊する恐れがある場合
- 大家が事業を開始するために土地が必要な場合
- 大家の現住居が手狭になり、借主に引っ越し費用や慰謝料など十分な立ち退き料を支払って退去を求める場合
正当な事由の判断は、オーナー及び賃借人双方の建物を使用する必要性を比較して決められます。
したがって、正当な事由が認められる事由は、オーナーにとって重大な事由に限定されます。
正当な事由がある可能性がある場合の立ち退き依頼の対処法
正当な事由がある可能性がある場合の立ち退き依頼の対処法は以下の通りです。
弁護士に正当な事由があるかについて確認する
上記のように、正当な事由はオーナー側の賃借人が退去する必要性をさまざまな点から考慮し判断されるため、明確な基準がありません。
したがって、過去の裁判例などから正当な事由の有無を判断しなければならないため、自分で判断することは難しいです。
したがって、まずは、正当な事由があるかについて弁護士に確認することをおすすめします。
立退料の支払いを求める
立退料の支払いを求めることも有効な手段です。
立退料の支払いは、正当な事由を基礎づける事実であり、裁判例でも立退料を払うことと引き換えに退去を命ずるという判断を下したものもあります。
したがって、退去せざる得ない場合でも、立退料の支払いを請求することにより、金銭を用意し、次の転居先への引っ越し費用などにあてることができます。
まとめ
今回は、オーナーから立ち退きを依頼された場合の対処法について解説しました。
建物賃貸借契約において、賃借人は法律により守られており、原則として退去する必要はありません。
しかし、場合によっては立ち退かなければならない可能性のある場合も存在するため、立ち退き依頼が来た際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
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