アーチ日本橋法律事務所 > 離婚 > 法定養育費とは?改正前の養育費との違いや新制度の仕組みをわかりやすく解説

法定養育費とは?改正前の養育費との違いや新制度の仕組みをわかりやすく解説

民法改正により、離婚時に養育費の取決めをしていなくても一定額が請求できる「法定養育費」制度が設けられました。20264月からすでに施行済みで、今後の養育費の在り方が大きく変わっています。

これまでと何が違うのか、新制度の内容を改正前と比較しながらわかりやすくここで解説していきます。

これまでの養育費は回収が難しかった

養育費は、離婚後も父母の双方が子どもの生活費を分担するために支払われるものです。

 

しかし、その請求と回収をめぐっては長年にわたり問題があると指摘されてきました。改正前の法的枠組みでは、養育費の金額や支払方法を父母間の合意や家庭裁判所の調停・審判などで具体的に取り決めていないと、実際に請求したり強制的に履行させたりするのが難しいという実情がありました。

 

そのため、取決めなく離婚してしまうと、相手に具体的な金額の養育費を請求したり、任意に応じない場合に強制的に支払わせたりすることが難しい状態となっていました。後日交渉しようにも、相手が話し合いに応じなければあらためて調停や訴訟などの手続きを取らざるを得ないケースが多くありました。

 

さらには、取決めを行っても相手が支払ってくれず困るパターンも多く発生していました。財産を差し押さえるには公正証書や調停調書などの「債務名義」が必要で、それらを取得していなければあらためて法的措置をとらなければならず、回収まで時間も労力もかかっていました。

新設された「法定養育費」とは

これまでの問題に対応するため、養育費の取決めをしないまま離婚しても、離婚の時点から一定額の養育費を請求できる制度が新設されました。

 

同制度に基づき請求可能な養育費を「法定養育費」と呼びます。子どもの監護を行う親には当然に(自動的に)この請求権が与えられます。

金額は1人につき2万円

法定養育費の金額は、子ども1人につき月額2万円(2人で4万円、3人で6万円・・・)と法務省令で定められました。

 

請求のために前もって特別な手続きを行う必要はなく、離婚した時点からの分が当然に請求可能となります。

法定養育費より高額に設定することも可能

法定養育費は、取決めがされるまでの暫定的なものです。

 

そのため、法改正によって一律に「養育費は常に2万円」と強制されるわけではありません。あくまで「暫定的措置として2万円は請求できるようにしておく」といった趣旨の制度ですので、当事者間で話し合ってこの金額より高額あるいは低額に定めることもできるのです。

 

また、暫定的措置とはいえ正式な取決めがその後行われなくても(少なくとも子どもが18歳に達するまでは)請求権は存続します。ただ、実際の養育にかかる費用は月額2万円を上回るケースが多いため、できるだけ実情に見合った額を正式に取り決めることが推奨されます。

改正前に離婚していた方に法定養育費は発生しない

法定養育費は、改正法施行後に離婚した父母を対象とする制度であり、それ以前に離婚していたケースだと「月2万円が自動的に発生する仕組み」は適用されません。

 

あくまで、改正後の新たな離婚に限って発生する権利です。

 

もっとも、改正前に離婚している方であっても法律上の義務に基づき、今から家裁で調停や審判を申し立てて金額を定めることは可能です。その将来分については、後述の新制度による先取特権など回収強化の仕組みが及ぶ場合もあります。

回収のしやすさも変わった

すでに合意や調停・審判で養育費を取り決めている方にとっても、今回の改正は無関係ではありません。

 

取決めがある養育費に対しても「月額8万円×子どもの数」までの範囲で先取特権が付与され、ほかの一般債権者に優先して差し押さえることができるようになりました。

 

改正前は合意書があっても債務名義として機能しないケースがあり、不払いが生じた際の回収手段に限界がありました。今回の改正はその点を補強するものでもあります。

※当事者間の合意、調停、審判によって取り決めた養育費のほか、法定養育費についても同様に適用される。

改正前後で変わった点のまとめ

今回の法改正によって変わった主なポイントを整理します。

 

改正のポイント

内容

取決めがないときの請求

改正前は請求根拠がなかったが、改正後は当然に離婚時から月額2万円×子の数を請求可能

債務名義なしの差押え

改正前は不可能だったが、改正後は法定養育費のほか、取り決めた養育費のうち子1人あたり月額8万円までは債務名義なしに差押えが可能

ほかの債権との優先関係

改正前は一般債権者と同順位だったが、改正後は一定額までほかの債権者に優先して回収できる

 

なお法改正後も、適切な金額を考え、取り決めておくことの重要性に変わりはありません。月額2万円では十分といえないケースが多いため、子どもの年齢や人数など、個別の事情を踏まえて金額を定めましょう。

 

今回の改正法について詳細まで確認したい方や、相手方との協議、裁判所手続きに不安のある方などは、弁護士へご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

資格者紹介

Staff

吉岡 正太郎先生の写真

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro

離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。

アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
連絡先 TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537
対応時間 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分
(八重洲地下街を通れば雨にも濡れません)
八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。
銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分
銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分
都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分