退職金が財産分与の対象になるケース・ならないケース
離婚を考える際、財産をどのように分けるかを決める財産分与は、話し合いをする際の大きなテーマの1つです。
預貯金や不動産などのほかに、退職金も対象になるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は退職金が財産分与の対象になるケースとならないケースについて紹介していきたいと思います。
退職金は財産分与の対象になるのか
財産分与の対象となる共有財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産です。
退職金も後払い制の給与という性質を持っているので、勤続年数の中で結婚していた期間の部分については共有財産とみなされるため財産分与の対象となります。
たとえば、勤続年数が20年で、そのうちの10年結婚していた場合、財産分与の請求対象となる退職金は10年分になります。
ただし、これはあくまで基本的な考え方であって、会社の退職金の制度や婚姻期間、離婚した年齢など状況によっては対象にできないケースもあるので注意が必要です。
退職金が財産分与の対象になるケース
離婚時点ですでに退職金を受け取っている場合は、退職金の金額が明確であり、共有財産として分ける対象となります。
また、近い将来に退職が予定されており、金額もある程度見込める場合は、財産分与の対象となります。
退職まであと数年で、勤続年数も長く、支給見込額が明らかになっている場合には、将来受け取れる退職金の一部または全部が財産分与の対象に該当します。
退職金が財産分与の対象にならないケース
離婚前に夫婦の生活費をまかなうために退職金を全部使っていた場合、その使徒が婚姻関係の維持を目的としたものであれば、すでに夫婦の共同生活の中で消費されているため、財産分与の対象には含まれない可能性があります。
また、旅行などの娯楽目的であっても、夫婦で合意のうえ使用していた場合は、同様に財産分与の対象外と判断されることがあります。
さらに、勤続年数が短かったり、会社に退職金制度があるかどうか明確でなかったりする場合には、将来の退職金の財産分与の対象に含めるのは難しいとされるケースもあります。
まとめ
今回は退職金が財産分与の対象になるケースとならないケースについて紹介していきました。
退職金は、婚姻期間中に形成された夫婦の共有財産です。
財産分与の対象になるかどうかは、受け取りの時期や支給の見込みによって異なるため、判断に迷う場合は、早めに弁護士への相談を検討してみてください。
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