協議離婚のメリットとは?デメリットについても併せて解説
離婚の方法には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があり、それぞれやり方や特徴が異なります。
ここでは特に①の協議離婚について注目し、そのメリットやデメリットの内容、デメリットへの対処についても解説します。
協議離婚のメリット
協議離婚のメリットはこのように挙げられます。
- 申立などの手間がない
- 費用が発生しない
- 短期間で終わらせられる
- 離婚条件の設定も自由にできる
- 離婚について他人に話す必要がない
申立などの手間がない
調停や裁判を必要とする場合、裁判所に対して申し立てをしないといけません。
そのためには書類の作成や収集が必要で、離婚に向けた具体的な話し合いを始めるまでにやるべきことがたくさん出てきます。
一方の協議離婚を目指す場合、離婚について夫婦間で話し合う方法に決まりはなく、申立なども必要ありません。
どこかに知らせをすることも必要なく、いつでもどこでも始められます。
必ずしも対面で話す必要はなく、電話したりWeb会議システムを使ったり、メッセージのやり取りで協議を進めることも可能です。
そのためもっとも手間が少なく手軽な手段といえるでしょう。
費用が発生しない
協議離婚では裁判所などの機関を利用しないため、手数料等の費用も発生しません。
離婚成立まで0円で済ませることもでき、経済的な事情が問題となることもありません。
ただし、任意で弁護士を利用することも可能であるところ、このときは別途相談料や報酬の支払いなどが発生します。
短期間で終わらせられる
上述の通り夫婦間の合意があれば協議離婚はすぐに終わらせることができます。
揉めていることがあるなら別ですが、厳格な手続が必要ないことからすぐに話を付けて離婚話を終わらせられます。
離婚条件の設定も自由にできる
養育費や財産分与など、離婚後の条件を夫婦間の話し合いのみで自由に定めることができます。
裁判所の判断に左右されることなく、双方が納得できる条件を設定できます。
離婚について他人に話す必要がない
調停や裁判を利用する場合でも世間一般にその様子が公表されるわけではありません。
しかしそれでも審理に関わる裁判官や調停委員など、一定の人物にはその事実が知られ、手続のために事情を説明したりしないといけません。
知人や親族などではないため人によってはあまり気にしないかもしれませんが、「極力他人に話したくない」と思う方もいるでしょう。
この点、協議離婚なら一切外部に情報を漏らすことなく離婚することができます。
協議離婚のデメリット
協議離婚でも時間がかかってしまうことはありますし、後になってトラブルが発生するリスクもあります。
また、相手方によっては身の危険を伴う可能性もあります。
夫婦関係や状況によっても変わりますが、これらデメリットがあることも知っておくと良いでしょう。
いつまでも話がまとまらない可能性がある
離婚を受け入れるかどうか、あるいは離婚に伴う条件について話がまとまらず、かえって長い期間を要してしまうケースがあります。
例えば次のようなケースです。
- 一方が離婚について受け入れない強固な姿勢を示している
- 離婚については合意しているものの親権をどちらも譲る気がない
- 離婚に伴う慰謝料の有無や金額について争っている
離婚後にトラブルが発生する可能性がある
離婚をすること、親権や養育費、財産分与、慰謝料請求に関することなど各種条件にも合意ができて離婚が成立したとしても、後々トラブルが起こるケースがあります。
「養育費について話し合ったのに支払ってくれない」など、交わした約束に従わないケースもあるのです。
さらには「そんな条件は定めなかった」と主張されるおそれもあります。
こうした問題を防ぐには離婚協議書を作成しておく必要がありますが、きちんと文書にまとめず口頭での話し合いで終わらせてしまうことも少なくありません。また、適切な形で文書が作成されないこともあります。
身の危険を伴う可能性がある
暴力を振るわれていたなどDVが原因で離婚をする場合は、離婚についての話し合いにも危険が伴います。
その場でまた暴力を振るわれる可能性がありますし、そうでなくても落ち着いて話し合うことが難しくなってしまいます。
「いつ殴られるかわからない」という状況だと言いたいことも言えず、不利な条件をのんでしまうおそれもあります。
協議離婚で困ったときの対処法
穏便に話し合えるならいいですが、感情的になってしまい落ち着いて話し合えないこともありますし、条件のすり合わせがなかなかできそうにないときもあります。
またDV被害を受けている方は身に危険がおよぶおそれもあり、そのまま何も対処せずに協議離婚を目指すべきではありません。
そこで調停離婚の利用を検討するか、もしくは弁護士に代行を依頼することも検討しましょう。
調停離婚では法律に詳しい調停委員が一緒になって話を進めてくれます。
対面を避けることもできますので、DV被害者の方でも利用しやすいです。
また、弁護士であれば調停によらずとも対面せず話を進めることができますし、調停委員のように中立の存在ではありませんので、依頼主の味方になって交渉を進められます。離婚協議書の作成にも対応することで、後々起こり得る問題にも対処可能です。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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- 第二東京弁護士会
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- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
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