境界トラブル

不動産トラブルには、隣接地や隣の住民とのトラブルもしばしば発生します。
その中でも非常に複雑なものが境界トラブルでしょう。

 

本ホームページでは、境界の複雑な仕組みやトラブルが発生した際の対処法について詳しく解説をしています。

 

◆境界とは
境界(けいかい)とは、土地の境を決めているものです。
境界において起こるトラブルの典型例としては、隣の住民の方と自身の土地がどこまでかという認識の相違による引き起こされるものとなります。

 

境界には、筆界と所有権界があり、筆界は公法上の境界であり、私人間の合意によって位置を変更することができないものとなっています。

 

他方で所有権界はその土地に対して自身の所有権が及ぶ範囲と隣地所有者の所有権が及ぶ範囲の間にある線です。
所有権界は私法上の境界であり、双方の合意によってその位置を変えることができます。

 

所有権界の認識がそのまま筆界に反映されるのであれば、このようなトラブルは発生しませんが、そうとはいきません。

 

その理由としては、筆界を変更するためには、分筆登記・合筆登記というやや複雑な申請を法務局にしなければならないことが挙げられます。

 

◆境界トラブルの対処法
境界トラブルの例としては、作成した塀が隣地所有者の土地にはみ出してしまっているというようなものが、典型的なものとして挙げられます。

 

このようなトラブルに巻き込まれた場合の対処法について解説をしていきます。

 

上記のような主張をされると、こちらとしてもムッとしてしまう気持ちになりますが、こちらの言い分を言わずに、冷静に対処しましょう。

 

まずは、しっかりと客観的資料を集めることが重要となります。
具体的には土地の測量図や境界に関する覚書などが挙げられます。

 

上記のような資料がない場合には、土地家屋調査士などの専門家に境界の調査をしてもらうことができ、また確実な資料となるためおすすめです。

 

◆境界トラブルの解決法
①越境物の除去
自身の家の庭木の枝葉が伸びて越境してしまったような場合には、境界争いをせずに除去してしまった方が無難な方法といえます。

 

大規模な庭木の場合には造園業の方に依頼をすることとなりますが、境界トラブルの費用よりも安価で済むため、おすすめです。

 

②土地家屋調査士に相談
土地家屋調査士は、土地の境界を明らかにするための専門家となっています。

 

資料収集から調査、測量、境界標の設置や復元、境界確認書や図面の作成まで依頼をすることができるため、現在発生しているトラブルの解決だけではなく、将来発生するであろうトラブルを予防することもできます。

 

③筆界特定制度を利用する
上記でも解説した通り、法務局に申請をすることによって、筆界特定登記官が筆界の位置を特定してくれます。

 

境界標は設置してくれませんが、現在発生しているトラブルを解決するには十分な資料となります。

 

期間は半年から1年程度となっています。

 

④境界紛争解決センターの利用・ADR期間への申し立て
ADR認定土地家屋調査士と弁護士が相談に乗ってくれ、解決に向けたアドバイスをしてくれます。
各都道府県の土地家屋調査士会に設置されており、地域によっては名称が異なります。

 

希望すれば、裁判外の民間型ADR機関によって調停を行うことができます。

 

もっとも、相手方との話し合いによっても解決することができる可能性もあるため、できる限り裁判は避けた方が良いでしょう。

 

⑤筆界確定訴訟の提起
筆界確定訴訟の提起は最終手段といえるでしょう。
筆界確定訴訟とは、裁判所に筆界を決めてもらう訴訟であり、これに加えて所有権や時効取得の争いがあれば、所有権確認訴訟も提起することになります。

 

解決までの期間は約2年程度であり、裁判費用も非常に高額となっています。

 

アーチ日本橋法律事務所は、中央区を中心に港区、千代田区、目黒区の法律トラブルに力を入れて対応しております。
相続、離婚、借金、刑事事件などの多岐にわたる分野に対応しており、企業様や個人様向けにそれぞれニーズにあったプログラムもご用意しております。
現在トラブルを抱えてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

資格者紹介

Staff

吉岡 正太郎先生の写真

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro

離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。

アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

名称 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
連絡先 TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537
対応時間 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分
(八重洲地下街を通れば雨にも濡れません)
八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。
銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分
銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分
都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分