子どもに会えない!面会交流を断られたときの対処法を紹介
離婚後、元配偶者から子どもとの面会を拒否されて困っていませんか。親子の時間は子どもの成長にとって大切なものですが、感情的なもつれから、なかなか話し合いがうまくいかないことも多いかと思います。しかし諦める必要はありません。法的な手続きを利用するなどいくつかの方法により解決を図ることも可能です。その具体的な対処法をここで解説します。
家庭裁判所で話し合う「調停」がある
家庭裁判所に「面会交流調停」という話し合いの場を設けてもらうことができます。調停では、裁判官と調停委員という中立な立場の人たちが、双方の話を聞いて解決策を一緒に考えてくれます。
調停に必要な準備
調停を申し立てるには、申立書、戸籍謄本、そして子どもの戸籍謄本も必要です。申立書には、なぜ面会を求めているのか、どのくらいの頻度で会いたいのか、といった情報を具体的に記載していきます。また、これまでの経緯をまとめた資料もあると調停委員の方がより状況を理解しやすくなります。
なお、費用は子ども1人につき1,200円の収入印紙と数千円程度の連絡用の切手代です。
調停での話し合いの進み方
調停は月に1回程度開かれ、平均的には3〜6回で終わることが多いです。各回の調停では、まず申立人、そして次に相手方が調停委員と個別に話し合い、最終的に両者が合意内容を確認する流れが一般的です。
個別に意見を伝えることができるため落ち着いて主張しやすく、感情的になりがちな当事者にとってこの仕組みは利点が大きいといえるでしょう。
調停がうまくいかなかった場合は「審判」手続き
調停で合意に至らない場合、自動的に「審判」と呼ばれる手続きへと移行します。審判では裁判官が証拠や事実関係を総合的に判断し、面会交流の可否や具体的な実施方法について決定を下します。
面会交流の実施に向けて大事なこと
審判において裁判官が重視するのは、客観的で信頼できる証拠です。
普段の親子のやり取りを記録したメール、子どもの成長の記録、学校行事への参加状況などを時系列で整理しておきましょう。また、家庭裁判所の調査官が実際に調査することもあるため、子どもの生活環境や親としての適性をアピールできるよう準備しておくことが大切です。
このようにして「面会交流が子どもの利益になることを示す資料」または「相手方の拒否が不当であることの証拠」を収集しましょう。
決めたルールを守ってくれないときの対処法
元配偶者との協議や調停、審判を経て面会交流が決まっても、そこで定めた約束を相手方が守らないこともあります。そんなときに使える制度が「履行勧告」と「間接強制」です。
「履行勧告」で促す
「履行勧告」は、決められた約束を相手方が守らないときに、家庭裁判所から履行するよう促してもらう制度です。
手続きはそれほど難しいものではなく、調停や審判を行った家庭裁判所に申出書を出すだけです。費用もかからず、裁判所から相手方に連絡をしてもらえます。強制力はありませんが、公的機関からの働きかけで相手方の気持ちが変わることがあります。
「間接強制」という方法もある
履行勧告でも対応してくれないときは、「間接強制」の申し立てを検討しましょう。
これは、面会交流を拒否したときにお金を支払うよう命じることで約束を守ってもらう制度です。相手方に対し、裁判所が決めた金額(通常は1回数万円程度)の支払いを命じます。
直接的に面会交流を強制するものではありませんが、経済的な負担を課すことで協力してもらいやすくなります。
「弁護士への相談」もご検討ください
面会交流の問題に対処するには、法律の知識と交渉のテクニックの両方が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします。
特に相手方に弁護士がついている場合や事情が複雑な場合は、早めにご相談いただいたほうが良いでしょう。調停や審判の手続きを利用するとしても弁護士から具体的な対応方法を聞くことができますし、それら公的な手続きを利用する前に解決できる可能性も高まります。
円満解決を目指すことも大事
面会交流は一度きりのものではありません。今後長期的に継続するもののため、無理やり実施するよりもできれば相手方と良好な関係を維持しながら継続することが望ましいです。また、子どもの気持ちを一番に考えて、面会の内容や回数について柔軟に対応する姿勢を示すことも重要です。
良い関係性であれば条件の交渉も上手くいきやすくなりますし、互いにストレスを感じることなく、子どもの幸せという共通の目標に向けて面会交流を受け入れてもらいやすくなるでしょう。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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事務所概要
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