養育費に関する取り決めは公正証書に|書き方や効果などを解説
離婚の際にしっかりと条件を何かしらの形で残しておかなければ、後になってトラブルになってしまうということがあります。
中でも養育費に関する取り決めは離婚後のトラブルの中でも非常に多い相談内容です。
当記事では、養育費に関する取り決めを公正証書に残すメリットや書き方などについて詳しく解説をしていきます。
養育費の取り決めに関する公正証書の書き方
公正証書とは私人からの依頼により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます。
養育費に関する取り決めを公正証書に残したい場合には、まず原案を作成する必要があります。
原案のフォーマットに関しては、ネットで探すと色々な例がヒットしますが、フォーマットからもわかるとおり多くの条項が設けられており、一般の方が作成するのは少し難しいものとなっています。
そこで弁護士に依頼をすることで、夫婦の離婚時の条件をもとに原案の作成を依頼することができます。
公正証書を作成するメリットや効果
離婚時の取り決めを公正証書以外の方法で残した場合、相手方が履行を怠った際には、強制執行をするために一度調停などを経る必要があります。
しかしながら、強制執行認諾文言付き公正証書を作成していれば、調停等を経ることなく、即時に強制執行を行うことができます。
このように強制執行をすることができるという点は、相手方に対して心理的なプレッシャーを与えることにもなります。
養育費を強制執行する場合には、預金や不動産、給与から差し押さえをすることになります。
給与からの差し押さえがなされる場合には、養育費の支払いを怠っていることが相手方の会社にも知られることになるため、支払いに関するプレッシャーとなり得るでしょう。
また、公正証書は法的文書となるため、支払い方法や時期、進学などの臨時費用、子ども1人あたりの金額はいくらかといった様々な事情についての証拠となり得ます。
しかしながら、この点はデメリットになることもあります。
法律に詳しくない一般の方が作成をした場合に、条項の文言を多様な解釈ができるようにしてしまったり、書き方を間違えてしまったせいで法的な効果が認められなかったというトラブルが発生してしまうことがあります。
このような点を踏まえて、公正証書にて養育費の取り決めをする場合には、弁護士に作成を依頼することをおすすめします。
離婚等の男女問題はアーチ日本橋法律事務所にお任せください
養育費に限らず、慰謝料や財産分与に関する事柄に至るまで、離婚時に定めた条件については公正証書によって残すことで、相手方が支払いを怠るのを未然に防ぐことが可能です。
しかしながら、作成には法律の知識がないと難しいことが多々あるため、弁護士に作成を依頼するのもひとつの手段でしょう。
アーチ日本橋法律事務所では、離婚時の条件を取り決めた公正証書の作成や男女問題に関しても専門的に取り扱っております。
お困りの方は一度ご相談にお越しください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
不動産売買トラブル
不動産というよりも売買契約におけるトラブルの類型として、契約不適合責任というものがあります。契約不適合責任とは、当初の売買契約の内容とは適合しない、すなわち目的物に何かしらの瑕疵(トラブル)があり、契約の内容を達成できな […]
-
離婚調停にかかる費用...
離婚を考えているが配偶者との話し合いが進まない、配偶者が話し合いに応じてくれないという理由から、離婚調停を考えているが、調停の費用はどちらが支払うのか、また費用はどれくらいかといった質問をいただくことがあります。 当記事 […]
-
【弁護士が解説】オー...
賃貸住居のオーナーから立ち退きを依頼され困っていませんか。入居者は、借地借家法によって居住する権利が守られています。本記事では、オーナーから立ち退きを依頼された場合の対処法について解説します。オーナーから立ち退き依頼があ […]
-
面会交流権
離婚した場合、どちらか一方が親権者となります。そして、親権を持つほうが子どもと生活し、育てていくことになります。そうなると、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らせなくなり、会うことが難しくなります。子どもに会い […]
-
元配偶者が再婚した場...
養育費を頼りに子育てをしているが、元配偶者が再婚したら養育費は減らされてしまうのでしょうか。本記事では、元配偶者が再婚した場合の養育費について解説します。元配偶者が再婚したら養育費は減らされる?養育費は、子どもを監護・教 […]
-
【弁護士が解説】住宅...
購入した住宅のローンが残っている状態で、離婚する夫婦も多くいます。この場合、住宅ローンが残っている家はどのように財産分与されるのでしょうか。当記事では、住宅ローンが残っている家の財産分与の取扱いについて詳しく解説をしてい […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
