離婚後も父母双方が親権者に!共同親権制度をわかりやすく解説
民法が改正され、離婚をした後も父母の双方を親権者とする「共同親権」が選択できるようになりました。離婚すると親権は一方のみとされていたルールが変わり、親権の行使の仕方や養育費の支払いについてもこれまでとは異なる扱いになります。
どう変わったのか、ここでわかりやすく解説していきますのでぜひご一読ください。
法改正で親権の仕組みが変わった!
日本の法律では、長らく「父母が離婚した後の親権者は一方のみ」と定められていました。
この仕組みが、2024年5月に成立した改正法によって見直され、2026年4月1日から施行されています。
その結果、離婚後の親権者を父母双方とすることも、これまでどおり一方のみとすることも選択できるようになったのです。父母双方とすることが原則になるというわけでもなく、個別の事情に応じて設定できるようになっています。
こうした法改正は、「父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関与して責任を果たすことが、こどもの利益にとって重要である」という考え方に基づいています。
離婚後の親権者はどのように決める?
改正後の制度では、親権者の決め方は離婚の方法によって異なります。ただし協議離婚であれ裁判離婚であれ、「子どもの利益を最優先に考える」という原則は共通しています。
協議離婚の場合
父母が話し合い、親権者を双方とするかいずれか一方とするかを決めます。そして双方が納得して合意に至れば、その合意どおりの親権者の定めを離婚届に記載して提出することになります。
合意が難しい場合
当事者同士の話し合いで納得のいく結論を出せないときは、家庭裁判所での調停や裁判離婚の手続きに移行します。そして家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や父母間の関係などの一切の事情を考慮したうえで、親権者について判断を下します。
その判断に際して家庭裁判所は、原則として父母それぞれから意見を聴き、子ども自身の意思の把握にも努めることとされています。
ただし次のような事情があると家庭裁判所が認めるときは、共同親権ではなく単独親権とすべきと判断されます。
- 虐待のおそれがある
- DVのおそれその他の事情により、父母が共同で親権を行使するのが困難である
- 上記以外の場合でも、共同親権とすることが子どもを害することになる
そのため身体的な虐待・精神的な虐待等によって父母間の連携が困難なケースにまで共同親権が強制されることはありません。
共同親権の行使が求められる場面
共同親権となった場合、親権は原則として父母が共同して行使しますが、あらゆる意思決定で合意を取り付けなければならないわけではありません。単独で行使できる場面もありますので、以下の内容は把握しておきましょう。
単独で行使できる | 食事や服装の決定、通常のワクチン接種、習い事、高校生による放課後のアルバイトの許可、短期間の旅行など、日常の行為 |
|---|---|
共同で行使する | 子どもの転居、進学先の決定、重大な影響を与える医療行為、重要な財産管理(預金口座の開設など) |
日々の暮らしの中で生じる行為で、子どもに重大な影響を与えないと認められるものであれば、共同親権下でも一方が単独で決めることが許容されます。DVや虐待からの避難、緊急の医療行為が必要なケースでも、緊急性が高く他方の親の同意を得る時間的余裕がない場合には同様です。
また、意見が対立する特定の事項に関して、家庭裁判所に申し立てて一方を「親権行使者」と指定してもらうことも可能です。そうすると、特定の事項に関して単独で判断できるようになります。
養育費や財産分与のルールも要確認
今回の改正は親権のルールにとどまらず、養育費や財産分与にも大きな変化をもたらしました。
養育費に関しては、離婚時に取り決めをしていなくても、離婚後に引き続き子の監護を主として担う親が他方に対して暫定的な養育費(子一人当たり月額2万円)を請求できる制度が新設されました。
※父母間で作成した取り決めの文書があれば、家裁の手続きを経ずに差し押さえを申し立てることも可能。
※父母間で作成した取り決めの文書が、公正証書など強制執行認諾文言付きのタイトルとなっている場合には、家庭裁判所の審判等を経ずに差し押さえを申し立てることも可能です。
財産分与に関しては、家庭裁判所への請求期間がこれまでの離婚後2年から5年に延長されました。
※改正法施行前(2026年3月31日以前)の離婚に関しては、請求期間は従来どおり「離婚後2年」であることに注意が必要。
当記事で紹介したように、今回の改正は多岐にわたり、その変化も大きなものです。ご自身の状況でどのルールが適用されるのかわからず混乱することもあるかと思います。「離婚について考えている」、あるいは「最近離婚した」という方は一度弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
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