離婚後の氏と戸籍
離婚をするということは、戸籍を変えるということです。
そして、場合によって、氏(名字)が変わることもあります。
そのため、離婚によって氏と戸籍がどうなるのかについてや、どのような手続きが必要になるのかについて理解しておく必要があります。
ここでは、離婚後の氏と戸籍についてご説明します。
■離婚後の氏について
婚姻した場合、夫婦は夫または妻のどちらかの氏を名乗ることになります。
婚姻によって、氏の変更がなかった者は、当然離婚後も同じ氏を名乗ることになります。
しかし、婚姻により氏を改めた者は、離婚すると婚姻前の姓、つまり旧姓に戻ることになります。
ただし、婚姻中の姓を離婚後も名乗りたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚のときに称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻時の姓を名乗り続けることも可能です。
以上から、婚姻によって氏を改めた者は、離婚後、そのままの氏を名乗ることも、旧姓に戻ることも可能であるということです。
そのため、離婚を検討する際には氏をどうするのかについても考えておくことをおすすめします。
また、届出に関しては、夫婦の本籍地または届出人の所在地の役所になります。
■離婚後の戸籍について
次に、戸籍についてです。
離婚後、戸籍に関して考えられる選択肢は2つです。
1つ目は、離婚によって旧姓に戻った場合、原則として婚姻前の戸籍に戻ることになります。
このことを復籍といいます。
2つ目は、自分自身を筆頭者とする新たな戸籍を作ることです。
新しい戸籍を作るケースとして考えられるのは、以下の3つの場合です。
・婚姻前の戸籍が除籍になっている場合
両親が他界していたり、婚姻により除籍していたりなどの理由で、戻る戸籍がないような場合です。
・子どもを同じ戸籍に入れたいと考えている場合
1つの戸籍には、親子二代までしか入れないという決まりがあります。
そのため、両親を筆頭とした戸籍には、自身の子どもを入れられないということになります。
そのような場合に、新しい戸籍をつくることが考えられます。
・婚姻時の氏を名乗り続ける場合
氏が異なる場合、親子関係があっても、同じ戸籍には入れません。
そのため、新しい戸籍を作る必要があります。
以上が、離婚後の氏と戸籍の説明になります。
状況や本人の希望によって、手続きが異なります。
お困りの際は、専門家に相談することをおすすめします。
アーチ日本橋法律事務所は、中央区、港区、目黒区、千代田区を中心に東京都で幅広く活動しております。
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