熟年離婚において年金分割を行わないデメリットとは
年金分割は、離婚時に配偶者の厚生年金の一部を分割できる制度です。
しかし、実際に利用するには手続きが必要で、離婚すれば自動的に適用されるわけではありません。
年金分割の手続きをしないと損をしてしまうことが多いため注意が必要です。
本記事では、熟年離婚において年金分割を行わない場合のデメリットについて解説していきます。
年金分割とは
年金分割には、3号分割と合意分割の2種類があります。
3号分割は婚姻期間中のうち2008年4月以降で第3号被保険者だった期間に関して、配偶者の厚生年金の半分を分割できる制度です。
相手の合意は不要で、手続きを行えば請求できます。
合意分割は、相手と話し合って合意したうえで厚生年金を分割できる制度です。
被保険者の種別による制限はなく、婚姻期間中に相手が厚生年金に加入していた期間すべてを対象として請求できます。
ただし、分割割合の上限は2分の1です。
将来の年金受給額が少なくなる
熟年離婚において年金分割を行わなかった場合には、将来自分の分の年金しか受給できません。
年金分割をした場合と比べて、年金受給額が少なくなってしまうのがデメリットです。
専業主婦(主夫)だった人や配偶者の扶養に入れる範囲内で働いていた人もいるでしょう。
そのような場合には、特にデメリットが大きいため注意が必要です。
婚姻期間中も厚生年金に加入して働いていた人の場合には、デメリットはあっても、そこまで大きくはありません。
配偶者との年収差が小さい人ほど、年金分割しない場合のデメリットも小さい傾向にあります。
老後の生活設計に影響が生じる可能性がある
年金分割をしないで熟年離婚した場合には、年金受給額の減少により、老後の生活に影響が生じる可能性があります。
第3号被保険者だった期間が長い人の場合には、受給できる年金額が大幅に減少する可能性があり、特に深刻です。
老後の生活が成り立たなくなってしまうおそれもあります。
年金分割の請求期限を過ぎると権利を失う可能性がある
離婚時に年金分割をしなかった場合でも、離婚後に請求できます。
しかし、原則として離婚日の翌日から2年を経過すると請求できなくなるため注意が必要です。
3号分割なら請求するだけですが、合意分割の場合には、話し合いも必要になるため時間がかかる可能性もあります。
状況によっては調停などの裁判手続きが必要になることもあるため、専門家に相談して手続きを進めるのが無難です。
まとめ
今回は熟年離婚において年金分割をしなかった場合のデメリットについて解説しました。
老後の生活資金を確保するためにも、熟年離婚する際には年金分割を検討することが重要です。
とはいっても、スムーズに合意が得られるとは限りません。
うまく話がまとまらない場合には、弁護士などの専門家への相談も検討してみるのがよいでしょう。
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