性格の不一致を理由に離婚したい|進め方と注意点を解説
配偶者と性格が合わないと、離婚したいと考えることもあるでしょう。
性格の合わない相手と無理をして一緒に生活し続けるよりは、離婚するのも選択肢の一つです。
ただ、離婚をするのには一定の手続きが必要で、必ずしも認められるとは限りません。
本記事では、性格の不一致を理由に離婚する場合について、手続きの進め方や注意点を中心に解説していきます。
性格の不一致による離婚の可否
離婚は基本的に夫婦の合意があれば成立します。
性格の不一致が理由の場合でも、相手の合意があれば離婚可能です。
相手の合意が得られずに離婚したい場合には、次の法定離婚事由に該当する必要があります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- その他婚姻を継続したがたい重大な理由
性格の不一致が原因で夫婦関係が破綻しているのであれば、その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
ただし、単に気が合わない程度では足りません。
価値観や金銭感覚のずれにより夫婦関係が著しく悪化しているなどの事情が必要です。
結婚当初はそのような価値観や考え方のずれがなくても、環境の変化に伴って変わることも珍しくありません。
性格の不一致を理由とする離婚手続きの進め方
配偶者も同様に不満を抱えている場合には、協議による離婚が成立することもあります。
まずは相手と協議して合意形成を図りましょう。
合意が得られたら離婚届を作成して市役所に提出します。
協議で合意が得られなかった場合には家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停では調停委員が間に入って話し合って合意形成を目指します。
調停委員が双方の意見調整を行うため、協議で合意できなかった場合でも調停なら合意に至るケースは多いです。
しかし、離婚調停を行ってもなお合意が得られないこともあります。
そのような場合には離婚裁判を提起し、判決により離婚できるかどうかを決めます。
性格の不一致を理由に離婚したい場合の注意点
性格の不一致で離婚するには、相手との合意形成が重要です。
相手がなかなか納得しない場合には、条件面である程度の譲歩が必要になることもあります。
また、裁判になった場合には婚姻関係が破綻していることを示す証拠が必要です。
LINEやメールなどで証拠になりそうなものがあれば保存しておきましょう。
第三者の証言も証拠になりえます。
別居期間の長さも婚姻関係の破綻を判断する重要な事情の一つです。
まとめ
今回は性格の不一致を理由に離婚したい場合の手続きや注意点について解説しました。
条件面の交渉や証拠の提示などにおいては、法律の専門知識が必要になる場面も多いです。
交渉に自信がない場合や裁判手続きに進みそうな場合には、弁護士への相談も検討してみましょう。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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事務所概要
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