不貞・浮気相手への慰謝料慰謝料請求
パートナーに不貞行為や浮気行為が発覚した際、相手方に慰謝料を請求しようと考える方は少なくありません。
しかし、不貞行為が発覚したとしても、慰謝料を請求できないこともあります。
慰謝料を請求するには、不法行為が成立する必要があります。
そのため、慰謝料を請求するにはどのように対応すべきなのか理解しておく必要があります。
ここでは、不貞・浮気相手への慰謝料請求について解説します。
■相手方に慰謝料を請求できる場合
慰謝料を請求することができるよくある例としては、パートナーと不倫相手に肉体関係があるような場合です。
ただし、不貞行為がない場合であっても、それに類する行為がある場合や、頻繁に異性と交流している場合など、家庭を顧みないと判断できるようなケースでは、慰謝料の請求が認められることがあります。
また、相手方に慰謝料を請求するとなると、婚姻関係を知っていたことや、知らなかったことに過失があることが必要になります。
つまり、配偶者が相手方に婚姻関係の事実を隠しているような場合には、慰謝料が認められないといった可能性が高くなります。
さらに、不貞行為や浮気行為が発生する以前に、既に婚姻関係が破綻しているような場合には、慰謝料の請求は認められません。
これは、慰謝料の請求には、損害が発生しているという事実が重要であるということであり、そのため、例え離婚をしないような場合であっても、慰謝料を請求することは認められます。
ただし、上記のような事実があったとしても、時効が成立してしまうと請求できなくなる点に注意が必要です。
不貞行為の事実と相手方を知ってから、3年間で慰謝料請求権が消滅することになります。
■どのように対応すべきか
不貞・浮気相手に慰謝料を請求するには、証拠が重要になります。
証拠がない状態で、不貞行為や浮気行為に関して、争いになった場合、配偶者がその事実を否認した場合、裁判官は不貞行為の事実を認定しないためです。
具体的に証拠として使えるのは、性交渉が実際にあったことを示せるものです。
他にも、配偶者や相手方が事実を認めているような場合は、自認書を書かせることも効果的です。
■慰謝料請求の流れ
・内容証明郵便の送付
まずは、相手方に慰謝料を請求する通知を送付します。
そして、その後具体的な支払いについて話し合うことが一般的です。
その際、内容証明郵便を郵送します。
そして、具体的に話し合いを進め、そこで合意できれば合意書を作成し、その際公正証書に残すことが重要です。
・調停
話し合いがまとまらない場合、調停による成立を目指します。
まず、裁判所に請求調停を申し立て、調停委員が間に入りながら、話し合いを進め、そこで合意できれば調停が成立となります。
・訴訟
調停が成立しない場合は、訴訟を提起することになります。
訴訟には、専門的な知識と経験が必要となるため、弁護士のサポートが必要不可欠です。
以上が、不貞・浮気相手への慰謝料請求についての説明になります。
慰謝料の一般的な相場は、50万円〜300万円程度であり、離婚の有無や婚姻期間の長さ、不貞期間、不貞内容、子供の有無などによって、額は変わります。
慰謝料の請求には、証拠の収集や実際の請求において、専門的な知識が必要になります。
お困りの際は、専門家に相談することをおすすめします。
アーチ日本橋法律事務所は、中央区、港区、目黒区、千代田区を中心に東京都で幅広く活動しております。
初回相談は無料で承っており、 事前予約で休日・時間外も対応可能です。
浮気や不貞行為による慰謝料請求でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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