離婚調停にかかる費用はどちらが払う?費用の相場は?
離婚を考えているが配偶者との話し合いが進まない、配偶者が話し合いに応じてくれないという理由から、離婚調停を考えているが、調停の費用はどちらが支払うのか、また費用はどれくらいかといった質問をいただくことがあります。
当記事では、離婚調停での費用について詳しく解説をしていきます。
離婚調停の費用はどちらが支払う?
離婚調停は、夫婦で話し合いを行って成立する協議離婚の協議段階に置いて、お互いが離婚の条件を譲らない、一方が話し合いに応じてくれないなどの事情がある際に、利用することができます。
離婚調停では、家庭裁判所にて調停委員が中立的な立場から話し合いの間に入って、双方の意見から和解案を提案します。
そのため、協議離婚でなかなか成立しなかった離婚が調停離婚では成立しやすくなります。
では実際に離婚調停を行う場合、どちらが調停費用を支払うことになるのでしょうか。
基本的に離婚調停の費用については、申立人が支払います。
協議離婚の段階で、相手が一歩も条件を譲ってくれない、話し合いに応じてくれないと言った場合には、こちら側から離婚調停を申し立てることがほとんどです。
離婚調停の費用を出し渋って相手側から調停を申し立ててくるのを待つというのは、問題をより深刻化させる可能性があるため、あまりおすすめできません。
もっとも離婚調停の費用については、相手方が支払いを了承した場合には、慰謝料や財産分与の中に加算して支払ってもらえる場合もあります。
そのため、調停手続き内で調停費用の負担についての交渉も行ってみることが重要です。
離婚調停の費用の相場
離婚調停を申し立てる際には、以下のものを揃える必要があります。
・戸籍謄本
・収入印紙
・切手
これらの費用の総額が離婚調停に必要な費用であり、3,000円程度かかります。
・戸籍謄本(450円)
離婚調停を申し立てる際には、夫婦の戸籍謄本を提出する必要があります。
この戸籍謄本の取得費用は450円です。
戸籍のある本籍地が遠方である場合には、郵送でも請求することが可能ですが、その分郵送費用がかかります。
・収入印紙代(1,200円)
離婚調停の申立書には、1,200円分の収入印紙を貼って提出する必要があります。
収入印紙は郵便局で購入が可能です。
・切手代(1,000円程度)
裁判所から申立人に書類を郵送するものがあるため、その際の切手も提出する必要があります。
基本的には1,000円程度ですが、裁判所によって異なるため、しっかりと確認をしておきましょう。
離婚に関することはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください
アーチ日本橋法律事務所では、離婚調停をはじめとする男女問題について専門的に取り扱っております。
お困りの方は一度ご相談にお越しください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
立ち退きの流れについ...
賃貸している土地や建物から賃借人に立ち退いてもらいたくても、交渉が難航することがあります。立ち退きには、賃貸人の都合によるものと賃借人の契約義務違反を理由するものの2つがありますが、どちらのパターンでも、法的な手続きが必 […]
-
離婚の流れ
離婚にはさまざまな種類があります。そのため、状況にあった離婚の種類を選択し、円滑に手続きを進めることが重要です。ここでは、基本的な離婚の流れについてご紹介します。 まず、最初に検討することになる方法が、協議離婚 […]
-
弁護士なしで離婚裁判...
離婚裁判をする際に、費用を気にして弁護士に依頼せずに行いたいと考える方もいます。弁護士なしで離婚裁判はできるのでしょうか。本記事では、弁護士なしの離婚裁判の可否、メリットとデメリットを解説します。弁護士なしで離婚裁判はで […]
-
離婚後受給できる手当...
婚姻中は配偶者の給料に頼って生活をしていた場合、離婚後お金がなくて生活が苦しくなることが考えられます。そのため、離婚後に受給することができる手当や扶助を把握しておくことが重要です。ここでは、離婚後受給できる手当や扶助をご […]
-
賃借人が原状回復対応...
アパートやマンションを借りた際に気になるのは退去時の修繕費用の負担ではないでしょうか。原状回復をしなくてはいけない具体例を知ることで、トラブルを未然に回避し、気持ちよく退去できます。今回は賃借人を守る賃貸借契約のルール改 […]
-
面会交流権
離婚した場合、どちらか一方が親権者となります。そして、親権を持つほうが子どもと生活し、育てていくことになります。そうなると、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らせなくなり、会うことが難しくなります。子どもに会い […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
