退職金が財産分与の対象になるケース・ならないケース
離婚を考える際、財産をどのように分けるかを決める財産分与は、話し合いをする際の大きなテーマの1つです。
預貯金や不動産などのほかに、退職金も対象になるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は退職金が財産分与の対象になるケースとならないケースについて紹介していきたいと思います。
退職金は財産分与の対象になるのか
財産分与の対象となる共有財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産です。
退職金も後払い制の給与という性質を持っているので、勤続年数の中で結婚していた期間の部分については共有財産とみなされるため財産分与の対象となります。
たとえば、勤続年数が20年で、そのうちの10年結婚していた場合、財産分与の請求対象となる退職金は10年分になります。
ただし、これはあくまで基本的な考え方であって、会社の退職金の制度や婚姻期間、離婚した年齢など状況によっては対象にできないケースもあるので注意が必要です。
退職金が財産分与の対象になるケース
離婚時点ですでに退職金を受け取っている場合は、退職金の金額が明確であり、共有財産として分ける対象となります。
また、近い将来に退職が予定されており、金額もある程度見込める場合は、財産分与の対象となります。
退職まであと数年で、勤続年数も長く、支給見込額が明らかになっている場合には、将来受け取れる退職金の一部または全部が財産分与の対象に該当します。
退職金が財産分与の対象にならないケース
離婚前に夫婦の生活費をまかなうために退職金を全部使っていた場合、その使徒が婚姻関係の維持を目的としたものであれば、すでに夫婦の共同生活の中で消費されているため、財産分与の対象には含まれない可能性があります。
また、旅行などの娯楽目的であっても、夫婦で合意のうえ使用していた場合は、同様に財産分与の対象外と判断されることがあります。
さらに、勤続年数が短かったり、会社に退職金制度があるかどうか明確でなかったりする場合には、将来の退職金の財産分与の対象に含めるのは難しいとされるケースもあります。
まとめ
今回は退職金が財産分与の対象になるケースとならないケースについて紹介していきました。
退職金は、婚姻期間中に形成された夫婦の共有財産です。
財産分与の対象になるかどうかは、受け取りの時期や支給の見込みによって異なるため、判断に迷う場合は、早めに弁護士への相談を検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
任意売却
マイホームを購入する際には想定できなかったアクシデント等が発生し、住宅ローンの支払いが難しくなってしまい、マイホームの売却を検討されている方の悩みとしては、ローンを滞納している場合に売れないのではないかという心配があるで […]
-
家賃滞納
現在賃貸借契約によって、賃貸中の不動産をお持ちの方で、借主が家賃を支払わずに困っているという方がいらっしゃると思います。 このような場合に、貸主としては借主に対してどのような措置をとることができるのかを知りたい […]
-
賃借人が原状回復対応...
アパートやマンションを借りた際に気になるのは退去時の修繕費用の負担ではないでしょうか。原状回復をしなくてはいけない具体例を知ることで、トラブルを未然に回避し、気持ちよく退去できます。今回は賃借人を守る賃貸借契約のルール改 […]
-
弁護士なしで離婚裁判...
離婚裁判をする際に、費用を気にして弁護士に依頼せずに行いたいと考える方もいます。弁護士なしで離婚裁判はできるのでしょうか。本記事では、弁護士なしの離婚裁判の可否、メリットとデメリットを解説します。弁護士なしで離婚裁判はで […]
-
裁判離婚の流れと有利...
裁判離婚は、夫婦間での話し合いや調停が不成立となった場合に、最終的な手段として選ばれます。裁判を通じて、法律的な判断を仰ぐため、複雑な手続きと時間が必要です。この記事では、裁判離婚の流れを詳しく解説し、有利に進めるための […]
-
離婚の流れ
離婚にはさまざまな種類があります。そのため、状況にあった離婚の種類を選択し、円滑に手続きを進めることが重要です。ここでは、基本的な離婚の流れについてご紹介します。 まず、最初に検討することになる方法が、協議離婚 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
