別居期間の長さは離婚調停に影響する?
離婚に向けて別居という選択をしたものの、離婚調停を視野に入れ始めた方にとって、別居の期間がどのように影響するのかは気になるポイントです。
実は、別居期間が長くなると、法的にも婚姻関係の継続が難しいと判断されやすくなります。
今回は別居期間が離婚調停にどのように影響するかについて紹介していきたいと思います。
別居期間は離婚調停に影響する
別居は、夫婦が共同生活を営む意思を失っていることの表れとされ、特に長期間で続いている場合には修復困難な状態と判断されやすくなります。
しかし、離婚調停は当事者との話し合いで決まるため、別居期間が短くても両者が納得すれば離婚が成立します。
とはいえ、別居が長期間続いていることは、夫婦関係の破綻がより明確になり、調停委員の理解や心証を得やすくなるため、離婚に向けた話し合いがスムーズに進む可能性が高くなります。
離婚が認められる別居期間とは
別居期間がどれほどあれば離婚が認められるのかについては、明確な基準はなく、最終的には家庭裁判所が個別の事情をふまえて判断します。
調停で合意に至らなかった場合には、裁判で離婚の可否が決められることになります。
離婚裁判においては、婚姻期間の長さによって、夫婦関係の破綻が認められる別居期間が違います。
婚姻期間が短い夫婦であれば、3〜5年程度の別居で破綻が認められる可能性があります。
一方で、婚姻期間が長い夫婦の場合、7〜10年程度の別居が必要になることも少なくありません。
ただし、別居期間が長ければ必ず離婚が認められるというわけではなく、双方の言い分や経緯、生活状況など、さまざまな要素を総合的に判断されます。
別居が離婚理由として認められるケースとは
長期間の別居が「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚理由に該当することがあります。
特別な事情が無いにもかかわらず、夫婦が長年別居している場合は、夫婦関係が実質的に破綻していると判断されやすくなります。
また、配偶者が正当な理由なく家を出て生活費も払わないような「悪意の遺棄」があるケースでも、離婚が認められる可能性があります。
悪意の遺棄とは、夫婦の協力や同居義務に反して、一方的に婚姻関係を放棄するような行為を指します。
まとめ
今回は別居期間の長さは離婚調停に影響するかについて紹介していきました。
別居は婚姻関係の破綻を示す1つの要素になりますが、状況によって判断が異なります。
別居期間を含めた総合的なアドバイスをもらうためにも弁護士への相談を検討してみてください。
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