家賃滞納
現在賃貸借契約によって、賃貸中の不動産をお持ちの方で、借主が家賃を支払わずに困っているという方がいらっしゃると思います。
このような場合に、貸主としては借主に対してどのような措置をとることができるのかを知りたい方は、ぜひ当事務所のホームページをご覧ください。
当ホームページでは、家賃滞納があった場合の貸主が取ることのできる対処法について詳しく解説をしていきます。
◆家賃滞納が発生した場合の対処法
家賃滞納が発生した場合には、即刻退去をしてもらいたいと考えている方もいらっしゃると思いますが、賃貸借契約の解除については民法上規定がなく、「信頼関係の法理」によらなければ、強制的に契約の解除をすることができません。
家賃滞納の理由にもいろいろありますが、一時的に経済的に困窮している場合やうっかりミスによって一度遅延しただけで、契約を解除され、退去しなければならないというのは、借主にとって酷な結果といえます。そこで、当事者の信頼関係が破壊されるような信義則に反する義務違反でなければ、解除をすることができないという概念です。
信頼関係破壊がされたか否かは、裁判官が借主の従前の賃料の支払い状況や建物の使用状況などを考慮して、総合的に判断されます。
滞納している期間が1,2ヶ月程度であれば信頼関係の破壊はなかなか認められず、半年以上となってくると信頼関係が破壊されたと判断されることが多くなっています。
もっとも前者のような場合であっても、建物の使用状態が悪く、修繕が必要な箇所がいくつもあったり、近隣の住民の生活を妨害するような騒音等がある場合には、信頼関係が破壊されたと評価されることがあります。
ではどのように対処をすればいいのか具体的な方法について解説をしていきます。
・口頭や書面で請求する
1,2ヶ月程度の滞納であれば、上記で説明した通り、うっかりミスや一時的に経済的に厳しい状況となっていることがある可能性もあるため、口頭や書面で請求をすることによって穏便に解決を図ることができます。
滞納しているのが学生の場合には、滞納を続ければ保証人に直接を連絡することも、早期解決の手段の一つです。
・内容証明郵便を送付する
上記のように1,2ヶ月程度の滞納であれば、口頭や書面で請求することで、穏便に解決を図ることができますが、滞納期間が非常に長いものとなっている場合や、なかなか滞納分を支払ってくれないような場合には、内容証明郵便によって家賃を請求することとなります。
内容証明郵便は、どのような内容が誰から誰に送られたかを、差出人が作成した謄本によって、日本郵便株式会社が証明する制度です。
そのため、内容証明郵便を送ることによって、相手は支払いの催促がなかったと主張することができなくなるため、訴訟に発展した場合には、確実な証拠とすることができます。
また、内容証明郵便は滞納を続ける場合には法的手段に出る旨の意思表示になり、相手にプレッシャーを与えることができます。
・契約を解除し明渡しを請求
内容証明郵便を送付しても家賃が支払われない場合には、賃貸借契約の解除をします。
その上でさらに、内容証明郵便によって物件の明渡しを請求することとなります。
・訴訟を提起する
相手方が明渡し請求にも応じない場合には、訴訟を提起することになります。
上記で説明した通り、内容証明郵便を送ったことが訴訟において証拠となりますし、信頼関係が破壊されているか否かの重要な資料ともなり得ます。
訴訟の結果で明渡しが認められても、相手方が一向に退去しない場合には、強制執行によって退去させることができます。
アーチ日本橋法律事務所は、中央区を中心に港区、千代田区、目黒区の法律トラブルに力を入れて対応しております。
相続、離婚、借金、刑事事件などの多岐にわたる分野に対応しており、企業様や個人様向けにそれぞれニーズにあったプログラムもご用意しております。
現在トラブルを抱えてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
- 
                     
                       
外壁塗装のトラブルと...
外壁塗装は住宅の美観と耐久性を維持する重要な工事です。しかし、施工不良や自然環境の影響により、様々なトラブルが発生することがあります。本記事では、外壁塗装におけるトラブルとその対策、対処法について詳しく解説します。外壁塗 […]
                        - 
                     
                       
家賃の値上げを拒否さ...
賃貸オーナーにとって、家賃の値上げを検討する際、入居者から拒否されることも念頭に置く必要がありますが、どのように対処したら良いか悩んでいる方も多いと思います。本記事では、家賃の値上げを拒否された際の対処法や、その後の交渉 […]
                        - 
                     
                       
【弁護士が解説】住宅...
購入した住宅のローンが残っている状態で、離婚する夫婦も多くいます。この場合、住宅ローンが残っている家はどのように財産分与されるのでしょうか。当記事では、住宅ローンが残っている家の財産分与の取扱いについて詳しく解説をしてい […]
                        - 
                     
                       
子供の養育費
離婚した場合、世帯収入が大きく下がることが考えられます。そのため、親権を持ち、子どもを育てることになった場合、子どもの養育費を十分に準備できないことも少なくありません。そのため、離婚後は養育費の取り決めを適切に行う必要が […]
                        - 
                     
                       
離婚にともなう財産分...
婚姻中は配偶者の給料に頼って生活をしていた場合、離婚後お金がなくて生活が苦しくなることが考えられます。このような状況にならないために、財産分与を請求することが重要です。ここでは、離婚に伴う財産分与について解説します。&n […]
                        - 
                     
                       
面会交流権
離婚した場合、どちらか一方が親権者となります。そして、親権を持つほうが子どもと生活し、育てていくことになります。そうなると、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らせなくなり、会うことが難しくなります。子どもに会い […]
                        
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
                     ・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
                     ・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
                     をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
                     ※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
 - 
                           
- 東京弁護士会
 - 第二東京弁護士会
 - 法教育委員会
 - 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
 - 犯罪被害者支援委員会
 
 
- 経歴
 - 
                           
- 学習院大学法学部法学科卒業
 - 日本大学法科大学院修了
 - アーチ日本橋法律事務所開設
 
 
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 | 
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) | 
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 | 
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 | 
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) | 
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) | 
| アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分  | 
                 
