境界トラブル
不動産トラブルには、隣接地や隣の住民とのトラブルもしばしば発生します。
その中でも非常に複雑なものが境界トラブルでしょう。
本ホームページでは、境界の複雑な仕組みやトラブルが発生した際の対処法について詳しく解説をしています。
◆境界とは
境界(けいかい)とは、土地の境を決めているものです。
境界において起こるトラブルの典型例としては、隣の住民の方と自身の土地がどこまでかという認識の相違による引き起こされるものとなります。
境界には、筆界と所有権界があり、筆界は公法上の境界であり、私人間の合意によって位置を変更することができないものとなっています。
他方で所有権界はその土地に対して自身の所有権が及ぶ範囲と隣地所有者の所有権が及ぶ範囲の間にある線です。
所有権界は私法上の境界であり、双方の合意によってその位置を変えることができます。
所有権界の認識がそのまま筆界に反映されるのであれば、このようなトラブルは発生しませんが、そうとはいきません。
その理由としては、筆界を変更するためには、分筆登記・合筆登記というやや複雑な申請を法務局にしなければならないことが挙げられます。
◆境界トラブルの対処法
境界トラブルの例としては、作成した塀が隣地所有者の土地にはみ出してしまっているというようなものが、典型的なものとして挙げられます。
このようなトラブルに巻き込まれた場合の対処法について解説をしていきます。
上記のような主張をされると、こちらとしてもムッとしてしまう気持ちになりますが、こちらの言い分を言わずに、冷静に対処しましょう。
まずは、しっかりと客観的資料を集めることが重要となります。
具体的には土地の測量図や境界に関する覚書などが挙げられます。
上記のような資料がない場合には、土地家屋調査士などの専門家に境界の調査をしてもらうことができ、また確実な資料となるためおすすめです。
◆境界トラブルの解決法
①越境物の除去
自身の家の庭木の枝葉が伸びて越境してしまったような場合には、境界争いをせずに除去してしまった方が無難な方法といえます。
大規模な庭木の場合には造園業の方に依頼をすることとなりますが、境界トラブルの費用よりも安価で済むため、おすすめです。
②土地家屋調査士に相談
土地家屋調査士は、土地の境界を明らかにするための専門家となっています。
資料収集から調査、測量、境界標の設置や復元、境界確認書や図面の作成まで依頼をすることができるため、現在発生しているトラブルの解決だけではなく、将来発生するであろうトラブルを予防することもできます。
③筆界特定制度を利用する
上記でも解説した通り、法務局に申請をすることによって、筆界特定登記官が筆界の位置を特定してくれます。
境界標は設置してくれませんが、現在発生しているトラブルを解決するには十分な資料となります。
期間は半年から1年程度となっています。
④境界紛争解決センターの利用・ADR期間への申し立て
ADR認定土地家屋調査士と弁護士が相談に乗ってくれ、解決に向けたアドバイスをしてくれます。
各都道府県の土地家屋調査士会に設置されており、地域によっては名称が異なります。
希望すれば、裁判外の民間型ADR機関によって調停を行うことができます。
もっとも、相手方との話し合いによっても解決することができる可能性もあるため、できる限り裁判は避けた方が良いでしょう。
⑤筆界確定訴訟の提起
筆界確定訴訟の提起は最終手段といえるでしょう。
筆界確定訴訟とは、裁判所に筆界を決めてもらう訴訟であり、これに加えて所有権や時効取得の争いがあれば、所有権確認訴訟も提起することになります。
解決までの期間は約2年程度であり、裁判費用も非常に高額となっています。
アーチ日本橋法律事務所は、中央区を中心に港区、千代田区、目黒区の法律トラブルに力を入れて対応しております。
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