共有不動産 分割請求
- 共有不動産の分割
そして共有者のひとりが共有状態の解消を求めることを共有物分割請求といいます。 共有物分割請求が提起された場合には、判決に強制力が伴うため、共有権を否定された共有者は共有状態の解消に応じなければなりません。 当ホームページでは共有不動産の分割について詳しく解説をしています。 ◆不動産が共有物となるケース被相続人の遺...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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退職金が財産分与の対...
離婚を考える際、財産をどのように分けるかを決める財産分与は、話し合いをする際の大きなテーマの1つです。預貯金や不動産などのほかに、退職金も対象になるのか気になる方も多いのではないでしょうか。今回は退職金が財産分与の対象に […]
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弁護士は円滑な離婚に向けて、困ったことを相談できる最も頼りになるパートナーです。親権の獲得を願う父親の中には、どうすれば親権を獲得できるのか重要なポイントを知りたい方も多いのではないでしょうか。本記事では父親が親権を獲得 […]
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強制退去の条件とは?...
賃貸住宅で賃借人が家賃を滞納するなど賃貸契約違反を起こした場合、賃貸人は強制退去を行うことができます。しかし、いきなり追い出すことはできず、様々な手順を経て行われます。今回は、強制退去になる条件と、強制退去までの流れを解 […]
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離婚の種類
離婚にはさまざまな種類があり、種類によって手続が異なります。そして、ケースによって選択すべき離婚の種類は異なります。そのため、離婚の種類と手続きについて理解しておくことが重要です。ここでは、離婚の種類と手続についてご紹介 […]
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家賃滞納
現在賃貸借契約によって、賃貸中の不動産をお持ちの方で、借主が家賃を支払わずに困っているという方がいらっしゃると思います。 このような場合に、貸主としては借主に対してどのような措置をとることができるのかを知りたい […]
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資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
