監護権 証明
- 家賃滞納
・内容証明郵便を送付する上記のように1,2ヶ月程度の滞納であれば、口頭や書面で請求することで、穏便に解決を図ることができますが、滞納期間が非常に長いものとなっている場合や、なかなか滞納分を支払ってくれないような場合には、内容証明郵便によって家賃を請求することとなります。 内容証明郵便は、どのような内容が誰から誰に...
- 子供の養育費
調停や審判、裁判で取り決めを行った場合は、不払いが発生した際には強制執行が可能となりますが、協議離婚の場合は、公的な証明書がないと、強制執行はできません。そのため、協議離婚で養育費との取り決めをする際には、公正証書に残すことが重要です。 ■養育費に関する取り決めを公正証書にするメリット次に、養育費に関する取り決め...
- 親権と監護権とは
そのため、離婚時にはお金の話だけでなく、親権や監護権など子どもの利益についても、適切に取り決めする必要があります。ここでは、親権と監護権についてご紹介します。 ■親権について離婚時には、子どもの親権者を決める必要があります。親権には、身上監護権と財産管理権の2つが存在します。身上監護権は、子どもの面倒を見ることや...
- 離婚の流れ
調停離婚では、調停委員が話し合いを仲介し、親権や監護権、財産分与、慰謝料などの条件について、取り決めることになります。この取り決めに際して、調停委員にうまく自身の主張を伝える必要があります。調停委員とのコミュニケーションで齟齬が生じれば、思うような結果が得られないこともあります。そのような際は、弁護士が代理人とし...
- 離婚の種類
調停離婚では、調停委員が間に入るため、親権や監護権、財産分与、慰謝料などについて、取り決めることになります。そのため、取り決めに際して、調停委員と上手くコミュニケーションを取ることが求められます。その際、法律に関する議題についても話し合われるため、適切な理解や自身の思いをしっかりと伝える必要があります。調停委員と...
- 不貞・浮気相手への慰謝料慰謝料請求
・内容証明郵便の送付まずは、相手方に慰謝料を請求する通知を送付します。そして、その後具体的な支払いについて話し合うことが一般的です。その際、内容証明郵便を郵送します。そして、具体的に話し合いを進め、そこで合意できれば合意書を作成し、その際公正証書に残すことが重要です。 ・調停話し合いがまとまらない場合、調停による...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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離婚にともなう財産分...
婚姻中は配偶者の給料に頼って生活をしていた場合、離婚後お金がなくて生活が苦しくなることが考えられます。このような状況にならないために、財産分与を請求することが重要です。ここでは、離婚に伴う財産分与について解説します。&n […]
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家賃滞納の時効は何年...
現在不動産賃貸をされている方には、賃借人の家賃滞納に悩まれている方もいらっしゃると思います。当記事では、家賃滞納の時効や強制退去について詳しく解説をしていきます。家賃滞納の時効民法では消滅時効の時期は5年と10年が規定さ […]
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外壁塗装のトラブルと...
外壁塗装は住宅の美観と耐久性を維持する重要な工事です。しかし、施工不良や自然環境の影響により、様々なトラブルが発生することがあります。本記事では、外壁塗装におけるトラブルとその対策、対処法について詳しく解説します。外壁塗 […]
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協議離婚のメリットと...
離婚の方法には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があり、それぞれやり方や特徴が異なります。ここでは特に①の協議離婚について注目し、そのメリットやデメリットの内容、デメリットへの対処についても解説します。協議離婚のメリット […]
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家賃の値上げを拒否さ...
賃貸オーナーにとって、家賃の値上げを検討する際、入居者から拒否されることも念頭に置く必要がありますが、どのように対処したら良いか悩んでいる方も多いと思います。本記事では、家賃の値上げを拒否された際の対処法や、その後の交渉 […]
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子供の養育費
離婚した場合、世帯収入が大きく下がることが考えられます。そのため、親権を持ち、子どもを育てることになった場合、子どもの養育費を十分に準備できないことも少なくありません。そのため、離婚後は養育費の取り決めを適切に行う必要が […]
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資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
