監護権 証明
- 家賃滞納
・内容証明郵便を送付する上記のように1,2ヶ月程度の滞納であれば、口頭や書面で請求することで、穏便に解決を図ることができますが、滞納期間が非常に長いものとなっている場合や、なかなか滞納分を支払ってくれないような場合には、内容証明郵便によって家賃を請求することとなります。 内容証明郵便は、どのような内容が誰から誰に...
- 子供の養育費
調停や審判、裁判で取り決めを行った場合は、不払いが発生した際には強制執行が可能となりますが、協議離婚の場合は、公的な証明書がないと、強制執行はできません。そのため、協議離婚で養育費との取り決めをする際には、公正証書に残すことが重要です。 ■養育費に関する取り決めを公正証書にするメリット次に、養育費に関する取り決め...
- 親権と監護権とは
そのため、離婚時にはお金の話だけでなく、親権や監護権など子どもの利益についても、適切に取り決めする必要があります。ここでは、親権と監護権についてご紹介します。 ■親権について離婚時には、子どもの親権者を決める必要があります。親権には、身上監護権と財産管理権の2つが存在します。身上監護権は、子どもの面倒を見ることや...
- 離婚の流れ
調停離婚では、調停委員が話し合いを仲介し、親権や監護権、財産分与、慰謝料などの条件について、取り決めることになります。この取り決めに際して、調停委員にうまく自身の主張を伝える必要があります。調停委員とのコミュニケーションで齟齬が生じれば、思うような結果が得られないこともあります。そのような際は、弁護士が代理人とし...
- 離婚の種類
調停離婚では、調停委員が間に入るため、親権や監護権、財産分与、慰謝料などについて、取り決めることになります。そのため、取り決めに際して、調停委員と上手くコミュニケーションを取ることが求められます。その際、法律に関する議題についても話し合われるため、適切な理解や自身の思いをしっかりと伝える必要があります。調停委員と...
- 不貞・浮気相手への慰謝料慰謝料請求
・内容証明郵便の送付まずは、相手方に慰謝料を請求する通知を送付します。そして、その後具体的な支払いについて話し合うことが一般的です。その際、内容証明郵便を郵送します。そして、具体的に話し合いを進め、そこで合意できれば合意書を作成し、その際公正証書に残すことが重要です。 ・調停話し合いがまとまらない場合、調停による...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
事業用の賃貸借契約書...
現代社会では日々さまざまな契約が締結されています。そして締結された契約から紛争が発生するということも多々あります。このようなトラブルを回避するためには、やはり契約締結の際に使用する契約書をしっかりと仕上げておくことが重要 […]
-
強制退去の条件とは?...
賃貸住宅で賃借人が家賃を滞納するなど賃貸契約違反を起こした場合、賃貸人は強制退去を行うことができます。しかし、いきなり追い出すことはできず、様々な手順を経て行われます。今回は、強制退去になる条件と、強制退去までの流れを解 […]
-
離婚後の氏と戸籍
離婚をするということは、戸籍を変えるということです。そして、場合によって、氏(名字)が変わることもあります。そのため、離婚によって氏と戸籍がどうなるのかについてや、どのような手続きが必要になるのかについて理解しておく必要 […]
-
離婚協議書とは
協議離婚の際には、離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費などについて取り決めた約束を書面化した契約書のことを指します。協議離婚は、離婚届を役所に提出するだけで […]
-
共有不動産の分割
共有とは、2人以上で不動産を所有している状態を指します。そして共有者のひとりが共有状態の解消を求めることを共有物分割請求といいます。 共有物分割請求が提起された場合には、判決に強制力が伴うため、共有権を否定され […]
-
調停離婚の流れと協議...
離婚する夫婦の多くは、協議か調停で離婚を成立させています。協議離婚は夫婦の話し合いで離婚条件を決めるのに対し、調停離婚は家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進めていきます。ここでは、調停離婚の流れと協議離婚との違いにつ […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
