別居期間の長さは離婚調停に影響する?
離婚に向けて別居という選択をしたものの、離婚調停を視野に入れ始めた方にとって、別居の期間がどのように影響するのかは気になるポイントです。
実は、別居期間が長くなると、法的にも婚姻関係の継続が難しいと判断されやすくなります。
今回は別居期間が離婚調停にどのように影響するかについて紹介していきたいと思います。
別居期間は離婚調停に影響する
別居は、夫婦が共同生活を営む意思を失っていることの表れとされ、特に長期間で続いている場合には修復困難な状態と判断されやすくなります。
しかし、離婚調停は当事者との話し合いで決まるため、別居期間が短くても両者が納得すれば離婚が成立します。
とはいえ、別居が長期間続いていることは、夫婦関係の破綻がより明確になり、調停委員の理解や心証を得やすくなるため、離婚に向けた話し合いがスムーズに進む可能性が高くなります。
離婚が認められる別居期間とは
別居期間がどれほどあれば離婚が認められるのかについては、明確な基準はなく、最終的には家庭裁判所が個別の事情をふまえて判断します。
調停で合意に至らなかった場合には、裁判で離婚の可否が決められることになります。
離婚裁判においては、婚姻期間の長さによって、夫婦関係の破綻が認められる別居期間が違います。
婚姻期間が短い夫婦であれば、3〜5年程度の別居で破綻が認められる可能性があります。
一方で、婚姻期間が長い夫婦の場合、7〜10年程度の別居が必要になることも少なくありません。
ただし、別居期間が長ければ必ず離婚が認められるというわけではなく、双方の言い分や経緯、生活状況など、さまざまな要素を総合的に判断されます。
別居が離婚理由として認められるケースとは
長期間の別居が「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚理由に該当することがあります。
特別な事情が無いにもかかわらず、夫婦が長年別居している場合は、夫婦関係が実質的に破綻していると判断されやすくなります。
また、配偶者が正当な理由なく家を出て生活費も払わないような「悪意の遺棄」があるケースでも、離婚が認められる可能性があります。
悪意の遺棄とは、夫婦の協力や同居義務に反して、一方的に婚姻関係を放棄するような行為を指します。
まとめ
今回は別居期間の長さは離婚調停に影響するかについて紹介していきました。
別居は婚姻関係の破綻を示す1つの要素になりますが、状況によって判断が異なります。
別居期間を含めた総合的なアドバイスをもらうためにも弁護士への相談を検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
調停離婚の流れと協議...
離婚する夫婦の多くは、協議か調停で離婚を成立させています。協議離婚は夫婦の話し合いで離婚条件を決めるのに対し、調停離婚は家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進めていきます。ここでは、調停離婚の流れと協議離婚との違いにつ […]
-
離婚後受給できる手当...
婚姻中は配偶者の給料に頼って生活をしていた場合、離婚後お金がなくて生活が苦しくなることが考えられます。そのため、離婚後に受給することができる手当や扶助を把握しておくことが重要です。ここでは、離婚後受給できる手当や扶助をご […]
-
子供の養育費
離婚した場合、世帯収入が大きく下がることが考えられます。そのため、親権を持ち、子どもを育てることになった場合、子どもの養育費を十分に準備できないことも少なくありません。そのため、離婚後は養育費の取り決めを適切に行う必要が […]
-
境界トラブル
不動産トラブルには、隣接地や隣の住民とのトラブルもしばしば発生します。その中でも非常に複雑なものが境界トラブルでしょう。 本ホームページでは、境界の複雑な仕組みやトラブルが発生した際の対処法について詳しく解説を […]
-
任意売却
マイホームを購入する際には想定できなかったアクシデント等が発生し、住宅ローンの支払いが難しくなってしまい、マイホームの売却を検討されている方の悩みとしては、ローンを滞納している場合に売れないのではないかという心配があるで […]
-
不貞・浮気相手への慰...
パートナーに不貞行為や浮気行為が発覚した際、相手方に慰謝料を請求しようと考える方は少なくありません。しかし、不貞行為が発覚したとしても、慰謝料を請求できないこともあります。慰謝料を請求するには、不法行為が成立する必要があ […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
