離婚の種類
離婚にはさまざまな種類があり、種類によって手続が異なります。
そして、ケースによって選択すべき離婚の種類は異なります。
そのため、離婚の種類と手続きについて理解しておくことが重要です。
ここでは、離婚の種類と手続についてご紹介します。
■離婚の種類
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類が存在します。
ここでは、協議離婚、調停離婚、審判離婚の3種類をご紹介します。
・協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の協議のみで成立する離婚です。
そのため、法定の離婚原因や裁判所の手続きを必要としないことが特徴です。
日本では、この協議離婚による離婚が一般的です。
しかし、何らかの事情を抱えた夫婦間での話し合いになるため、感情が先行し、その後のトラブルに繋がりやすいと言えます。
また、離婚時に取り決める必要のある養育費や面会交流、慰謝料、財産分与などについて、適切な話し合いがなされないまま離婚が成立してしまうことも少なくありません。
そのような際、弁護士に協議を依頼することが可能です。
専門家が間に入って協議を進めることで、円滑に離婚を成立させることに繋がります。
・調停離婚
調停離婚とは、夫婦間での協議が上手くいかない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入り、合議することで離婚が成立する方法です。
片方が欠席した場合や合意に至らない場合は、不成立となります。
調停離婚では、調停委員が間に入るため、親権や監護権、財産分与、慰謝料などについて、取り決めることになります。
そのため、取り決めに際して、調停委員と上手くコミュニケーションを取ることが求められます。
その際、法律に関する議題についても話し合われるため、適切な理解や自身の思いをしっかりと伝える必要があります。
調停委員とのコミュニケーションで齟齬が生じれば、思うような結果が得られないこともあります。
そのような際は、弁護士に依頼することで、弁護士が代理人として同席し、話し合いをサポートすることが可能です。
・審判離婚
調停が不成立になった場合、家庭裁判所の判断により、離婚に関する審判を下し、離婚が認められた場合、成立する方法が審判離婚です。
この方法は稀なケースといえます。実質的な合意が取れているにもかかわらず、どちらか片方が出頭できないなどの特別な理由がある場合に用いられる方法です。
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吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
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