性格の不一致を理由に離婚したい|進め方と注意点を解説
配偶者と性格が合わないと、離婚したいと考えることもあるでしょう。
性格の合わない相手と無理をして一緒に生活し続けるよりは、離婚するのも選択肢の一つです。
ただ、離婚をするのには一定の手続きが必要で、必ずしも認められるとは限りません。
本記事では、性格の不一致を理由に離婚する場合について、手続きの進め方や注意点を中心に解説していきます。
性格の不一致による離婚の可否
離婚は基本的に夫婦の合意があれば成立します。
性格の不一致が理由の場合でも、相手の合意があれば離婚可能です。
相手の合意が得られずに離婚したい場合には、次の法定離婚事由に該当する必要があります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- その他婚姻を継続したがたい重大な理由
性格の不一致が原因で夫婦関係が破綻しているのであれば、その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
ただし、単に気が合わない程度では足りません。
価値観や金銭感覚のずれにより夫婦関係が著しく悪化しているなどの事情が必要です。
結婚当初はそのような価値観や考え方のずれがなくても、環境の変化に伴って変わることも珍しくありません。
性格の不一致を理由とする離婚手続きの進め方
配偶者も同様に不満を抱えている場合には、協議による離婚が成立することもあります。
まずは相手と協議して合意形成を図りましょう。
合意が得られたら離婚届を作成して市役所に提出します。
協議で合意が得られなかった場合には家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停では調停委員が間に入って話し合って合意形成を目指します。
調停委員が双方の意見調整を行うため、協議で合意できなかった場合でも調停なら合意に至るケースは多いです。
しかし、離婚調停を行ってもなお合意が得られないこともあります。
そのような場合には離婚裁判を提起し、判決により離婚できるかどうかを決めます。
性格の不一致を理由に離婚したい場合の注意点
性格の不一致で離婚するには、相手との合意形成が重要です。
相手がなかなか納得しない場合には、条件面である程度の譲歩が必要になることもあります。
また、裁判になった場合には婚姻関係が破綻していることを示す証拠が必要です。
LINEやメールなどで証拠になりそうなものがあれば保存しておきましょう。
第三者の証言も証拠になりえます。
別居期間の長さも婚姻関係の破綻を判断する重要な事情の一つです。
まとめ
今回は性格の不一致を理由に離婚したい場合の手続きや注意点について解説しました。
条件面の交渉や証拠の提示などにおいては、法律の専門知識が必要になる場面も多いです。
交渉に自信がない場合や裁判手続きに進みそうな場合には、弁護士への相談も検討してみましょう。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
性格の不一致を理由に...
配偶者と性格が合わないと、離婚したいと考えることもあるでしょう。性格の合わない相手と無理をして一緒に生活し続けるよりは、離婚するのも選択肢の一つです。ただ、離婚をするのには一定の手続きが必要で、必ずしも認められるとは限り […]
-
私道に無断駐車された...
「私道に勝手に車を停められて困っている」という場面でどう対処すればよいのか、ここでは私道への無断駐車の法的な問題に着目し、対応方法について解説しています。簡単には解決できない問題ですが、正しい知識を持っていればスムーズに […]
-
調停離婚の流れと協議...
離婚する夫婦の多くは、協議か調停で離婚を成立させています。協議離婚は夫婦の話し合いで離婚条件を決めるのに対し、調停離婚は家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進めていきます。ここでは、調停離婚の流れと協議離婚との違いにつ […]
-
弁護士なしで離婚裁判...
離婚裁判をする際に、費用を気にして弁護士に依頼せずに行いたいと考える方もいます。弁護士なしで離婚裁判はできるのでしょうか。本記事では、弁護士なしの離婚裁判の可否、メリットとデメリットを解説します。弁護士なしで離婚裁判はで […]
-
住宅購入後に発覚した...
住宅を購入した後で、シロアリ被害に気が付くことがあります。外見ではわかりにくい問題ですので購入時に気付けずそのまま契約を交わしてしまい、その後被害に悩むケースも存在します。もし被害に遭ったらどうすればいいのか、また、その […]
-
熟年離婚において年金...
年金分割は、離婚時に配偶者の厚生年金の一部を分割できる制度です。しかし、実際に利用するには手続きが必要で、離婚すれば自動的に適用されるわけではありません。年金分割の手続きをしないと損をしてしまうことが多いため注意が必要で […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
