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私道に無断駐車されたらどうしたらいい?法的な対応方法を解説

「私道に勝手に車を停められて困っている」という場面でどう対処すればよいのか、ここでは私道への無断駐車の法的な問題に着目し、対応方法について解説しています。簡単には解決できない問題ですが、正しい知識を持っていればスムーズに対処することができますので、ぜひチェックしてください。

私道だと警察に介入してもらうのが難しい

無断駐車されているとき、まず警察に通報しようと考える方も多いかと思います。しかし私道など私有地でのトラブルは基本的に民事扱いとなるため、警察による積極的な介入はあまり期待できません。

 

道路交通法違反の事案であれば対応してもらえるのですが、この法律は公道での問題を対象にしており私有地である私道には原則適用されないのです。

罪にあたる行為かどうかがポイント

例外的に、私道への無断駐車でも刑事事件として扱われるケースが存在します。

 

たとえば住居や建造物の敷地内に設けられた駐車スペースへの無断駐車なら、住居侵入罪の成立を理由に警察に通報・告訴までできる可能性があります。退去を求めても応じない場合は不退去罪、駐車が原因で業務に支障が出た場合なら威力業務妨害罪が成立する余地もあります。

 

状況を見て何らかの犯罪に該当しそうであれば、警察への通報により問題を解決できるかもしれません。

車庫法に抵触するかどうかも重要

道路交通法での取り締まりが難しくても、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に抵触していると警察に取り締まってもらえる可能性があります。

 

車庫法では道路を自動車の保管場所として使用することを禁止しています。時間帯に応じ、一定以上の時間駐車(無断駐車かどうかにかかわらず)していると同法違反により罰金刑が科されることもあるのです。

 

ただし、車庫法違反となるかどうかは当該道路の使用状況やその他の事情も考慮されます。私道への駐車が常に違法となるわけではありませんので注意しましょう。

 

また、警察に動いてもらうためにも長時間駐車している証拠となる写真や防犯カメラの映像を備えておく必要があるでしょう。

無断駐車に遭ったときの対処方法

実際に私道への無断駐車をされたときは、次のように対処していくと良いでしょう。

初期対応は「車両の情報・状況の記録」

無断駐車に気が付いたときはまず車両の情報を記録します。

 

車種やナンバープレート、駐車した日時などが後日でも客観的に証明できるよう、写真を残しておくべきです。

 

また、警告を行うだけで問題が解消する可能性もありますので、警告文をワイパーなどに挟んで注意を促すことも初動としては有効です。

 

ただしガムテープなどで車体に直接貼り付けることは避けましょう。剥がす際に塗装が剥がれるなど傷がついてしまうと、器物損壊として反対に損害賠償を請求される立場に立たされるおそれがあります。

 

また、警告文の記載方法にも要注意です。相手を畏怖させる、恐怖感を感じさせる具体的な内容を記載し、その上で不当な金額を請求する旨記載してあると、恐喝行為として訴えられる危険性があります。

「所有者の特定」も大事

警告を無視して無断駐車が続く場合は、車両の所有者を特定することが大事です。警察に動いてもらうことが難しそうなケースではより相手方の特定が重要で、仮に損害が生じていたとしても一切相手方の特定ができなければ支払いを受けることができません。

 

もし所有者に直接会えて聞き出すことができれば早いですが、そうでないなら調査が必要です。

 

基本的に他人の車の所有者情報を調べることは難しいですが、無断駐車されているなど不審な車両については運輸支局などで特定できる可能性があります。

「車両の移動」や「損害賠償」の請求を行う

所有者がわかれば、無断駐車している車両をどかすよう求める文書を内容証明郵便等により相手方に送付します。よくある警告文の張り紙よりプレッシャーを与えることができるでしょう。

 

また、具体的な損害が生じているのであれば損害賠償額についてもそこに記載します。そうすることで本気度が相手方にも伝わり、対応してもらいやすくなります。

 

弁護士に依頼して送付することでよりプレッシャーは強められます。所有者特定の手続きから損害賠償請求、そしてもし訴訟を提起するとなっても弁護士であれば一連の作業をサポートできるため、対処を依頼することも検討してみましょう。

自力で移動させるのは避けよう

無断駐車に腹が立つこともあるかと思います。

 

しかし、感情的になって対応しても良い結果にはなりません。車を傷つけたり隠したりせず、冷静に対処しましょう。自力で解決しようとレッカー移動したりタイヤをロックして動かせなくしたりする行為には、器物損壊や窃盗の罪に問われるリスクがあります。

 

こうした自力救済は、そうせざるを得ない緊急の理由がある場合のみの手段と捉えるべきです。基本的には証拠を確保した上で相手方を特定し、法律に定める手続きに沿って対処していきましょう。

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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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