離婚調停の手続きはどう進む?不利にならないためのポイントとは
「離婚調停という言葉は聞いたことがあるけど、実際どのように手続きが進むのかは知らない」という方に向けて、ここでわかりやすく離婚調停について説明していきます。
準備不足や対応の誤りが原因で想定外の結果となってしまう可能性もありますので、不利にならないために押さえておきたいポイントもここで取り上げます。
離婚調停の具体的な流れと各段階での注意点
離婚調停とは「家庭裁判所において調停委員を介して行われる離婚に関する話し合い手続き」です。
「夫婦関係調整調停」とも呼ばれ、離婚そのものだけでなく親権・養育費・財産分与・慰謝料などの条件についてもその場で協議します。
調停の申し立てから終結までの流れは、次のようになります。
手続きの段階 | 対応内容 |
|---|---|
申し立ての準備 | ・申立書作成、戸籍謄本取得、陳述書作成(事情を説明する書面) ・証拠資料を整理して主張の大枠を固める |
第1回調停期日 | ・申し立てから1~2ヶ月後 ・手続き説明と双方の主張確認が中心 |
第2回以降の調停期日 | ・各回2~3時間程度 ・相手の出方を見ながら条件を調整していく段階で、親権、養育費、財産分与など個別の論点に対する協議も行う |
調停の終結 | ・成立なら調停調書作成(判決と同等の効力) ・不成立なら審判移行または離婚訴訟へ ・平均期間は数ヶ月~半年程度だが1年以上かかることもある |
このように、相手の住所を管轄とする家庭裁判所に申立書を提出することから手続きが始まります。
なお調停は非公開で行われ、当事者2人は交互に調停室に入って話をするのが基本です。待合室も別々に用意されますので、この場合相手と顔を合わせる心配はありません。
不利な立場にならないためのポイント
調停は中立的な話し合いの場ですが、準備や対応次第で結果に大きな差が生じます。そこで以下の要点を押さえて取り組みましょう。
第1回調停期日での準備・印象を意識する
初回の調停期日は、今後の流れを左右する可能性もある重要な機会です。調停委員は事前に申立書と陳述書を読んでいますが、実際に会って話を聞くことで当事者の人となりを判断します。
この場で、離婚を決意した経緯、譲れない条件や相手への要望を伝えましょう。その際重要なのは、時系列に沿って客観的事実を述べることです。そのためにも「いつから別居しているか」「子どもの監護状況」「経済状況」など、基本的な事実関係を正確に伝えられるよう情報を整理しておくべきです。
説得力がある証拠の準備
裁判と異なり調停委員が結論を出すわけではありませんが、調停委員を含む第三者に「なるほど」と思わせるだけの説得力がある証拠を提示することが重要です。
たとえば相手の不貞行為を主張する場合、「普段と様子が違った」「事実を認めるような発言があった」と口で伝えるだけでは不十分です。主観によるのではなく、探偵の報告書やメール・録音データなど客観性のある情報を示すことを意識しましょう。
子どもの親権についても争うときは、保育園の連絡帳、学校行事への参加記録、母子手帳、習い事の送迎記録など、日常的な養育実績を示す資料を用意しておくと良いです。
これら証拠を時系列で整理し、重要部分にマーカーを引いておくなどすると、調停委員も理解しやすくなります。
親権など子どもに関わる事柄については、「子どもの利益」に配慮した主張をしましょう。親のエゴではなく子どもの立場に立った主張をすることで調停委員の共感を得やすくなりますし、最終的に裁判が必要になっても主張が通りやすくなります。
専門家の利用
調停は自力でも対応可能です。しかし、相手方に弁護士がついた場合や複雑な財産関係がある場合、国際離婚の場合などでは、早い段階で弁護士のサポートを受けることが推奨されます。
初回相談だけでも今後の方針や注意点について有益なアドバイスを得られることが多く、その後の調停を有利に進める道筋が見えてくることもあります。調停は長期間に及ぶことも多いため、1人で無理をせず、必要に応じて専門的なサポートを活用することも検討しましょう。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
離婚の流れ
離婚にはさまざまな種類があります。そのため、状況にあった離婚の種類を選択し、円滑に手続きを進めることが重要です。ここでは、基本的な離婚の流れについてご紹介します。 まず、最初に検討することになる方法が、協議離婚 […]
-
面会交流権
離婚した場合、どちらか一方が親権者となります。そして、親権を持つほうが子どもと生活し、育てていくことになります。そうなると、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らせなくなり、会うことが難しくなります。子どもに会い […]
-
強制退去の条件とは?...
賃貸住宅で賃借人が家賃を滞納するなど賃貸契約違反を起こした場合、賃貸人は強制退去を行うことができます。しかし、いきなり追い出すことはできず、様々な手順を経て行われます。今回は、強制退去になる条件と、強制退去までの流れを解 […]
-
退去時請求された原状...
賃貸物件に入居するとき、敷金を支払っている方も多いと思います。これは原状回復にかかる費用を補填するための金銭ですので、退去時に原状回復費用がかかるとしても追加の支払いが発生しないことも珍しくありません。しかしながら、その […]
-
離婚後受給できる手当...
婚姻中は配偶者の給料に頼って生活をしていた場合、離婚後お金がなくて生活が苦しくなることが考えられます。そのため、離婚後に受給することができる手当や扶助を把握しておくことが重要です。ここでは、離婚後受給できる手当や扶助をご […]
-
【弁護士が解説】離婚...
協議離婚を進めているときにスムーズに進まずに難航する場合どうすればよいのでしょう。話が進まない理由を把握した上で、適切に対処方法を考える必要があります。今回は協議離婚がスムーズに進まない理由と対処法を解説します。協議離婚 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎Yoshioka Shotaro
離婚、不動産トラブルのご相談はアーチ日本橋法律事務所にお任せ下さい。
アーチ日本橋法律事務所は、皆様にとって本当の意味での「市民に身近な弁護士」が具体的に実現できるよう、
・個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー~月額5000円」(税別)
・企業向け顧問契約「予防法務プラン」
をご提供することで、市民が法的サービスに接しやすい社会を強力に実現して参ります。
※各顧問契約については、全国各地域の皆様にご加入頂けます。詳細についてはお問合せください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| 連絡先 | TEL:03-6265-1535 / FAx:03-6265-1537 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | JR「東京」駅 八重洲中央口徒歩5分 (八重洲地下街を通れば雨にも濡れません) 八重洲地下街からお越しの方は八重洲地下街24番出口を上がり右にお進みください。 銀座線「京橋」駅 7番出口 徒歩4分 銀座線・ 東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 A6出口 徒歩7分 |
