離婚成立後に親権者変更はできる?
離婚する際、未成年の子どもがいる場合は監護、教育するために親権者を定めることになっていますが、離婚した後、親権者の変更が可能かどうかについて気になっている方もいらっしゃるかもしれません。
離婚成立後の親権者の変更は、父母の合意や取り決めだけでは変更できず、必ず家庭裁判所の調停や審判によって行う必要があります。
今回は、離婚成立後に親権者変更はできるのか、いくつかのポイントを含めて解説します。
離婚成立後の親権者変更には合理的な理由が必要
現在、離婚成立後の親権は「単独親権」と呼ばれ、父母どちらかが子どもを養育することになっています(ただし、2024年5月に成立した民法改正案に共同親権が盛り込まれ、2026年5月までに施行される予定です)。
親権者の変更は、子どもの健全な成長に資するものである必要があるので、父母の合意や取り決めだけでは変更することができず、必ず家庭裁判所での調停手続きを経なければなりません。
調停手続きでは、親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向だけではなく、今までの養育状況や家庭環境、経済力のほか、子どもの年齢、性別、性格など福祉の観点、子どもの意向も考慮されます。
したがって、親権者の変更を希望する場合には、合理的な理由が必要になります。
なお、話し合いで合意に達することができず調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きへと移行します。
離婚成立後に親権者の変更が認められやすいケース
離婚成立後に親権者の変更が認められやすいケースとして、3つご紹介します。
親権者の収入減少や重大な病気にかかった場合
親権者の収入減少や重大な病気などで子どもの養育が困難になった場合は、子どもの成長を阻害する恐れがあると考えられ、親権者の変更が認められやすくなります。
ただし、収入減少など金銭的な問題の場合は、別居する親(非監護親)からの養育費の支払いが十分にされている状況であれば、親権者変更の決定的な理由とはならない可能性があります。
親権者の環境や状況が大きく変わった場合
親権者の仕事の都合で海外赴任する場合や転職による多忙などの理由がある場合、親権者の変更が認められる可能性があります。
ただし、あくまで養育環境や福祉の観点などから総合的に判断されるので、環境の変化による親権者変更が必ずしも必要と判断されるわけではありません。
環境の変化により、子どもへの悪影響が懸念される場合には親権者の変更が認められる可能性があります。
子どもの意見が尊重される年齢になった場合
子ども自身が親権者の変更を希望していて、その子どもが15歳に達している場合は親権者の変更が認められる可能性があります。
親権者の変更は子ども自身にとっても重要な問題です。
そのため、裁判所は子どもの考えを考慮しながら調停を進めます。
特に、おおむね15歳以上の子どもの場合は、必ず本人の意向を確認します。
これは、15歳以上であれば明確な意思表示ができると考えられているからで、場合によっては、子ども本人に親権者変更調停の申し立てがあったことを知らせる照会書が送付されることがあります。
離婚成立後の親権者変更調停の手続き
以下では、具体的な親権者変更調停の手続きについて解説します。
1.家庭裁判所への申し立て
親権者変更調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
なお、当事者間で合意している場合は、指定の家庭裁判所で行うこともできます。
2.必要な書類
次の2種類の書類を用意し、家庭裁判所へ提出します。
(1)申立書(申立人の認印が捺印されたもの)およびそのコピー
(2)以下の添付書類
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立書は、裁判所のホームページなどに「親権者変更申立書」という書式が用意されていますので、ダウンロードして記入します。
また、添付書類について申立前に入手できない戸籍がある場合は、申立後に提出することができます。
なお、裁判所に提出する書類は相手方が見る可能性があるので、相手方に知られたくない情報があり、裁判所が見る必要がないと思われる部分については、マスキング(黒塗り)をして提出することも可能です。
3.申し立てに必要な費用
申し立てに必要な費用は、以下の2点です。
(1)収入印紙:未成年者1人につき1,200円分
(2)郵便切手:裁判所によって異なる
収入印紙については、子どもの数に応じて用意します。
また、郵便切手は裁判所からの連絡用として用意するものです。
必要な金額は裁判所によって異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
4.調停成立後の手続き
調停期日を経て合意に至った場合は調停が成立したとして、合意の内容が記載された調書が作成されるので、調停調書謄本の交付を申請します。
次に、市区町村役場で調停調書謄本を添付した上で親権者変更の届け出をすることになります。
この届け出は、調停が成立した日から10日以内に行う必要があるため注意が必要です。
まとめ
離婚成立後に親権者変更はできるのか、変更が認められやすいケースを含めて解説しました。
親権者変更は子どもにとっても非常に大きな問題です。
わからないことがある場合は、早めに弁護士へ相談することも1つの方法なのではないでしょうか。
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